○高梁市定住促進連絡会設置規程
平成20年10月3日
訓令第13号
(設置)
第1条 本市への定住を効果的に促進するため、必要な事項についての資料収集及び総合調整を行うことを目的として、高梁市定住促進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議し、市長に建議する。
(1) 定住の促進に係る調査及び研究に関すること。
(2) 定住の促進に係る事業の企画及び立案に関すること。
(3) その他定住の促進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、市長が指名する政策監を、副会長は、産業経済部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる課及び局の所属長をもって充てる。
(会議)
第4条 連絡会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に関係職員を参画させることができる。
(推進チーム)
第5条 会長は、第2条の活動に関する特定事項の調査、研究及び施策立案(以下、「調査等」という。)を行わせるため、連絡会に課題別推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置くことができる。
2 推進チームは、調査等に関係する委員が、所属職員のうちから指名する者及び会長が特に指名する者で構成する。
3 推進チームは、必要に応じ、会長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、住もうよ高梁推進課において行う。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月3日から施行する。
(高梁市交流促進連絡会設置規程の廃止)
2 高梁市交流促進連絡会設置規程(平成19年高梁市訓令第44号)は廃止する。
附則(平成21年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第31号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日訓令第11号)
この訓令は、平成24年5月21日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月3日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月3日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日訓令第2号)
この訓令は、平成31年2月14日から施行し、平成30年8月9日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第40号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日訓令第25号)
この訓令は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日訓令第15号)
この訓令は、令和5年6月9日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
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