○高梁市行政情報化推進本部設置規程

平成20年3月27日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、本市行政事務の情報化を総合的かつ効果的に進めるため、高梁市行政情報化推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市行政事務の情報化推進に関すること

(2) 行政情報化の実施に関すること

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び推進員をもって組織する。

2 本部長に副市長を、副本部長に政策監をもって充てる。

3 推進員は、各所属長が所属職員の中から推薦する者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 推進員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、本部長がこれに当たる。

3 本部長が必要と認めたときは、第3条に規定する以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 推進本部に事務局を置き、事務局長及び事務局職員を配置する。

2 事務局長は、デジタル・未来戦略課長をもって充てる。

3 事務局職員は、デジタル・未来戦略課職員がこれに当たる。

(解散)

第7条 推進本部は、市長が所期の目的を達成したと認めたとき又は市長が中止を命じたときに解散するものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市行政情報化推進本部設置規程

平成20年3月27日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第15号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成25年4月1日 訓令第21号
令和2年3月25日 訓令第11号
令和3年3月15日 訓令第6号
令和4年3月10日 訓令第7号