○高梁市普通財産の売払いに関する事務処理規程
平成20年10月14日
告示第195号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第238条の5第1項の規定に基づく普通財産の土地及び建物(以下「普通財産」という。)の売払いに関しては、法令、条例又は規則その他特別な定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 予定価格 入札による売却において、当該普通財産を売却する最低の価格をいう。
(2) 入札参加者 入札による売却に参加しようとする者をいう。
(協議)
第3条 普通財産の売払いにあたっては、普通財産管理担当課、土地利用計画担当課、道路整備計画担当課、都市計画担当課、農業振興地域整備計画担当課等の関係各課において、今後の公用又は公共用に供する可能性の有無及びその他法令との調整等について協議するものとする。
(売払い方法等)
第4条 公用又は公共用に供する必要がないと認められる普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)を原則とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる用件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。
(5) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。
ア 寄附された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産については、その寄附者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。
イ 譲渡された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。
ウ 貸付中の普通財産を従来から借り受けて使用している者に売払うとき。
エ 借地上にある建物をその土地所有者に売払うとき。
オ 市施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道、廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。
カ 三角地、袋地、地形狭長等で単独利用が困難なもの又は土地の面積が小規模(100m2以下)であるもので、隣地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を、その他隣接地権者の同意を得て隣接者土地所有者に売払うとき。
キ その他特に市長が必要と認めたとき。
3 当該財産の隣接等により利害関係の発生の恐れがなく、隣接土地所有者等関係人2人以上の売払い希望がある場合は、指名競争入札によるものとする。
(入札の決裁)
第5条 入札を行おうとする場合は、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号。以下「財務規則」という。)第178条に定めるもののほか財務規則第181条第1項の規定による高梁市公有財産台帳の写し、売払公告書の案、入札心得書、売買契約書の案及び売払い対象地の現状を表示する図面その他必要な書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(入札参加者の資格)
第6条 売払いに係る入札の参加者は、次に掲げる者を除く個人又は法人とする。
(1) 施行令第167条の4第1項に該当する者
ア 未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する売払いを受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体
オ 破産者で復権を得ない者
(2) 市税等を完納していない者
(3) 自治法第238条の3第1項の規定に該当する高梁市職員
(入札参加の条件)
第7条 入札参加しようとする者は、複数の物件に入札参加できるものとする。ただし、同一の物件に重複する入札参加はできないものとする。
2 2者以上の連名(共有)による入札参加もできるものとする。ただし、連名者のうち1者が同一物件に重複する入札参加はできないものとする。
2 前項に定めるもののほか、入札日の前日から起算して概ね1か月前に、広報、ホームページその他の方法により告知することができるものとする。
(入札の公告事項)
第9条 前条の公告は、財務規則第100条第3項及び第101条第2項第1号から第4号までに規定する事項を行うほか、同項第5号に規定する入札に関し必要な事項として、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札心得書を示す場所
(2) 契約不履行に関する事項
(3) 契約書作成の要否及び代金支払方法
(入札参加申込の方法)
第10条 入札参加申込の方法は、あらかじめ申込期間及び申込先を定め、普通財産売却一般競争入札参加申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、直接持参又は郵送等の方法により応募させるものとする。
(1) 個人 住民票の写し(連名の場合は全員の分)
(2) 法人 法人登記簿謄本(連名の場合は全員の分)
(3) 直前の納期到来分までの納税証明書(市内の者にあっては市税、消費税及び地方消費税、市外の者にあっては住民税、事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書)
(4) 誓約書(様式第2号)
2 入札参加資格は、前項の規定により提出された普通財産一般競争入札参加申込書その他の書類により、確認するものとする。
(予定価格)
第11条 公有地売払いに係る予定価格は、不動産鑑定額又は近傍の固定資産税算定額等を基に算出した額とする。
2 前項の予定価格を求めるに当たっては、処分対象の状態、需給の状況等を考慮して、予定価格を20パーセントの範囲内で修正できるものとする。ただし、過去に2回以上入札に付したものに限る。
3 前項の修正は、当初の予定価格の50パーセントを超えない範囲で複数回行うことができるものとする。
4 予定価格は、入札の公告への記載により開示を行うことができる。
(再度入札)
第12条 初度の入札において落札者がないときは、入札の条件を変更しないで、その場で直ちに2回を限度とし、再度の入札に付すことができる。この場合において、入札保証金が不足する入札参加者については、不足分を追納させるものとする。
2 第11条第4項により予定価格を開示したときは、再度の入札に付さないこととする。
(不落による随意契約)
第13条 入札に付し落札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないときは、入札価格の最高額を提出した者を相手方として予定価格以上の価格を見積書で提出した場合は、その者と随意契約で契約ができるものとする。
2 見積書を提出できる者が辞退した場合は、次に高い金額で入札した者と契約をすることができる。
3 入札に付し入札者がないときは、契約保証金及び履行期限を除くほか、予定価格その他の条件を変更しない場合において、公募による随意契約を行うことができる。
(入札保証金の還付等)
第15条 入札保証金は、財務規則第102条の規定により入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。
(売買契約の締結)
第16条 契約の締結は、契約に必要な書類を交付した日から7日以内に行うものとする。
2 契約締結に要する印紙税は、契約の相手方(以下「契約者」という。)の負担とする。
3 契約者が第1項の期間内に契約をしないときは、特別な事情のない限りその落札は無効とする。
(契約保証金の納付)
第17条 入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができるものとする。
2 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、利息は付さない。
(売買代金の納付方法)
第18条 契約者は、契約締結の日から起算して30日以内に、市の交付する納入通知書により売買代金を納付しなければならない。ただし、第4条ただし書による随意契約については、施行令第169条の7第2項の規定により延納することができる。
2 売買代金は、第17条第1項の規定により契約保証金を売買代金に充当した場合は充当された契約保証金を除いた額とする。
(売払物件の引渡し)
第19条 契約者が売買代金を納入したときは、遅滞なく売払物件を現状のままで引渡しをするとともに、直ちに、受領書を提出させるものとする。
(所有権移転登記)
第20条 所有権の移転登記は、売払物件を引渡したのち、契約者が行うものとする。
(買戻しの特約)
第21条 普通財産の売払いに際し、用途を指定して売払いする場合又は第18条第1項のただし書に規定する売払い代金の延納特約をする場合において特に必要があると認めるものについては、買戻しの特約を付することができるものとする。
(仮契約)
第22条 自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない場合は、第16条の売買契約書は、議会の議決がなされるまでは仮契約とするものとする。
(用途の制限)
第23条 契約者は売買契約締結の日から5年間は当該物件を次に掲げる事業の用に供することができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する業
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する事務所
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めた事業
2 前項に掲げる条件に違反した場合は、売買代金の3割に相当する金額を違約金として請求することができる。
(契約の解除)
第25条 市長は、契約者が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、市が損害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。
(公租公課)
第26条 第19条に規定する普通財産の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他すべての公租公課は、契約者の負担とする。
(その他)
第27条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月28日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月12日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月27日告示第277号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年12月10日告示第294号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。