○高梁市国民健康保険成羽病院医療機器安全管理委員会規程

平成20年11月9日

訓令第16号

(設置)

第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における医療機器に係る安全管理の体制を確保するため、高梁市国民健康保険成羽病院医療機器安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

(2) 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施体制の確保

(3) 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の検討

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長又は医長のうちから院長が指名する。

3 委員は、事務長、看護部長、薬局長、放射線室長、リハビリテーション室長、検査室長、看護師長及び栄養室長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第3号イに規定する医療機器の安全使用のための責任者を任務する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席を求め、説明及び資料の提出をさせ、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局総務係において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4年1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院医療機器安全管理委員会規程

平成20年11月9日 訓令第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年11月9日 訓令第16号
平成27年3月26日 訓令第4号