○高梁市議会議長交際費の公表に関する要綱
平成21年6月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を図るとともに、高梁市議会に対する市民の理解と信頼を深めるため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 支出区分は、支出の内容により次のとおり分類するものとする。
(1) 儀礼的経費 お祝い、お見舞い、香典等、供花、その他の慶弔等に係る経費
(2) 社交的経費 各種会合等に出席する際の会費、その他社交に係る経費
(3) その他 前2号に掲げる経費以外で、これに準ずる経費
(支出基準)
第3条 議長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、最小限の支出に努めるものとする。
2 交際費の支出の相手方は、高梁市議会及び市政運営に直接かつ密接に関係のある個人及び団体とし、その他議長が特に必要と認めるもので、社会通念上妥当と認められる相手に支出できるものとする。
3 交際費の一般的な基準は、別表のとおりとする。
4 前項の基準は、一般的な支出金額を示したものであり、議長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(公表する事項)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる内容について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出先・支出内容等
(4) 支出額
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、高梁市のホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧に供するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成21年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。
別表(第3条関係)
交際費の支出基準
区分 | 対象者等 | 金額 | |
儀礼的経費 | お祝い | 1 就任・叙勲等お祝いの生花等 | 1万円程度(実費) |
2 総会・祝賀会・各種団体の大会等への出席祝金 懇親会・会食等飲食が伴う場合のみ会費相当分を持参 | 1万円以内(会費等が明記されている場合は、その金額とする) | ||
お見舞 | 1 病気見舞等 | 1万円以内 | |
香典等 | 1 名誉市民、市議会議員、地元選出県議会議員、国会議員、市三役 | 1万円 | |
2 名誉市民、市議会議員、地元選出県議会議員、国会議員、市三役の家族※ | 5千円 | ||
3 市行政委員 | 1万円以内 | ||
4 その他、議長が特に必要と認めるもの | 1万円以内 | ||
供花等 | 香典等対象者の内、特に必要と認めたもの | 地域慣習による実勢額の範囲内 | |
社交的経費 | 会費 | 会費を必要とする会合等への参加等に要する経費 | 会費相当額 |
懇談会費 | 議会運営上有益な交際を目的とする懇談に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額 | |
記念品代 | 国内外の来客等に対する記念品又は交際上必要な手土産や贈答品の購入等に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額 | |
その他の経費 | 議会運営上交際費により支出することが適当と認められる経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
※ 家族とは、配偶者及び一親等の血族(同居の姻族を含む。)