○高梁市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て中の家庭の親とその子ども(以下「親子」という。)の育児支援を図る地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の提供や、交流を深める地域支援活動を実施する。
(2) 子育てに不安や悩みを持っている親子に対する相談、援助を実施する。
(3) 親子が必要とする身近な地域の育児や子育てに関する情報(以下「地域の子育て情報」という。)を収集し、提供する。
(4) 親子や、子育て支援に関わる指導員等として活動することを希望する者に対して、子育て及び子育て支援に関する講習会等を実施する。
(事業の実施方法等)
第4条 事業の実施については、年間事業計画を定めるとともに、次の各号によるものとする。
(1) 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)には、次に掲げる要件を満たす子育て支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導の担当者(以下「担当者」という。)を配置するものとする。
ア 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て情報及び子育て施策に精通しており、かつ、保育士等の資格若しくは同等の知識、能力を有する者であること。
イ 担当者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であること。
(2) 指導者及び担当者は、研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(3) 市長は、事業を積極的に進めるため、実施施設に必要な部屋を確保するよう努めるものとする。
(4) 事業の実施にあたっては、民生委員、主任児童委員、保育所、児童相談所及び医療機関等関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(5) 事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。
(守秘義務)
第5条 指導者及び担当者が、事業を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。