○高梁市養育支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年6月1日

告示第195号

(目的)

第1条 この告示は、児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていく事が困難な家庭(以下「養育困難家庭」という。)に対し、訪問による育児や家事の支援を行う育児支援家庭訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育を可能にすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高梁市とする。

(支援の対象者)

第3条 この事業の支援の対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業等、保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡、通告、本人からの申し出などにより支援が必要であると認めた、次に掲げる養育困難家庭を対象とする。

(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(2) 虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭

(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭

(4) 児童が児童養護施設等の退所又は里親委託終了後の家庭復帰のため、自立に向けた支援が必要な家庭

(5) 正常な心身の発達がみられない児童で、将来において障害を招来する可能性のある家庭

(中核機関)

第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という)は、本事業による支援の進行管理や当該事業の対象者に対する他の支援との連絡調整を行う。

2 中核機関は、本市の「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)を設置している課とする。

3 中核機関は、事業の実施にあたっては対象者の状況により、母子保健、福祉担当部署との連絡連携に努める。

(支援の内容)

第5条 この事業の支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援、安定した妊娠、出産、育児を迎えるための相談、支援

(2) 養育者に対する育児不安の軽減や養育技術の提供のための相談、支援、栄養指導

(3) 不適切な養育環境や虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の改善やその子の発達保障等のための相談、支援

(4) 若年の養育者に対する育児相談、支援

(5) 児童養護施設等の退所、里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対しての家庭復帰が適切に行われるための相談、支援

(支援の実施者)

第6条 本事業による訪問支援は、本市の保健師、栄養士、保育士等により実施する。

(費用負担)

第7条 利用者の費用負担は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市養育支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年6月1日 告示第195号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年6月1日 告示第195号
平成23年3月31日 告示第98号