○高梁市障害者外出ガイドヘルプ事業実施要綱
平成21年4月21日
告示第172号
高梁市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年高梁市告示第168号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、外出のための移動が困難な障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)に対し、外出時の支援を行うために実施する高梁市障害者外出ガイドヘルプ事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託及び監督等)
第2条 市長は、事業の全部又は一部を県知事等の指定を受けた指定居宅介護事業所に、委託して実施する。
2 市長は、事業の適正な遂行を図るため、事業を委託した指定居宅介護事業所(以下「事業者」という。)に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 事業者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から改善命令等がなされた場合には、その補正又は改善等の措置をしなければならない。
(事業の内容)
第3条 事業は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の支援を行うため、ホームヘルパー等による個別支援を行うものとする。ただし、次の各号に該当する場合を除く。
(1) 同様の介護保険制度が利用可能な場合
(2) 日常的な通勤・通学・通所に利用する場合
(3) 営利を目的とする活動に利用する場合
(4) 社会通念上適当でない外出に利用する場合
(利用者)
第4条 事業によりサービスを受けることのできる者は、別表対象者欄に掲げる障害者等で、市長が認めた者(以下「利用者」という。)とする。
(利用の条件)
第5条 サービスを利用できる時間は、午前6時から午後10時までとする。
2 前項の規定に関わらず、事業の利用において宿泊を要する場合は、2日目以降の利用時間は1日につき8時間までとする。
3 利用者1人の1月における総利用時間は、10時間以内とする。
4 事業に従事するホームヘルパー等が、利用者に対して支援に専念することができない時間又は専念する必要のない時間は、利用時間に含めない。
5 事業の実施にあたり必要となった公共交通機関利用料等の費用は、利用者の負担とする。
(事業利用の例外)
第6条 第3条及び第5条の規定に関わらず、高梁市自立支援協議会設置要綱(平成18年高梁市告示第179号)第5条に定める会議からの意見聴取その他の事由により、市長が特に利用の必要性が高いと認めた場合は、事業の内容又は利用の条件を変更して利用させることができる。
(委託費)
第7条 事業の委託に係る委託費は、次条に定める基準単価に基づき実績により算定した額から利用者が事業者に直接払った負担額を控除した額とする。
(基準単価)
第8条 委託費に係る基準単価は、基本額及び加算額とし、基本額は別表のとおりとする。
2 加算額は、基本額に加えて、午前6時から午前8時30分まで又は午後6時から午後10時までの時間帯で事業を実施した場合、30分までの利用につき、重度利用者にあっては500円を、軽度利用者については250円をそれぞれ加算する。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容を確認の上、事業者に請求金額を支払うものとする。
(利用申請及び決定)
第10条 事業のサービスを受けようとする者は、あらかじめ高梁市障害者外出ガイドヘルプ事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第11条 利用者は、費用の一部を事業を実施する者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月9日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日告示第56号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月18日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月6日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第214号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(高梁市障害者移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の高梁市障害者移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月10日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成28年3月31日以前に実施した事業の取扱いについては、なお、従前の例による。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第8条関係)
対象者 | 基本額 |
(重度利用者) 第1種の身体障害者(児)のうち視覚、下肢若しくは体幹のいずれかで2級以上の者、知的障害者(児)で重度(A)以上の者で、外出時に支援が必要と認められる者 | 30分以下 2,000円 30分を超えて1時間以下 4,000円 1時間を超えて3時間以下 30分までにつき1,250円を4,000円に加えた額 3時間を超える場合 30分までにつき1,000円を9,000円に加えた額 |
(軽度利用者) 第1種の身体障害者(児)で上記以外の者、第2種の身体障害者(児)で視覚、下肢若しくは体幹のいずれかで4級以上の者、知的障害者(児)で中度(B)以下の者、精神障害者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者で、医師により事業利用の必要性が認められる者及び上記以外の障害児※で、外出時に支援が必要と認められる者 | 30分以下 1,000円 30分を超えて1時間以下 2,000円 1時間を超えて3時間以下 30分までにつき750円を2,000円に加えた額 3時間を超える場合 30分までにつき500円を5,000円に加えた額 |
※ この場合の障害児は、次のいずれかに該当する18歳未満の者とする。
① 特別支援学校又は特別支援学級に、現に在籍している者
② 児童相談所、医師、保健師又は相談支援従事者等により、事業利用の必要性が認められる者