○高梁市国民健康保険成羽病院医療機器等購入調整委員会設置規程
平成21年6月10日
訓令第24号
(設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院の健全経営に資するため、医療機器等の選定及び購入について関係職員で協議調整する、高梁市国民健康保険成羽病院医療機器等購入調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び研究し院長に報告する。
(1) 医療機器の導入計画に関すること。
(2) 医療機器の選定に関すること。
(3) 導入する医療機器の仕様に関すること。
(4) 医薬材料の購入方法及び業者の選定に関すること。
(5) 医療業務に係る周辺機器の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、健全経営に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長又は医長のうちから院長が指名する。
3 委員は、医局代表(審議案件により院長が指名する。)、事務長、看護部長、薬局長、放射線室長、リハビリテーション室長、検査室長、看護師長、栄養室長及び事務局長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて専門部会を設けることができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(専門部会を含む。)は、院長の指示又は各所属からの依頼により、委員長が招集し、その議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局総務係において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年6月10日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4年1日から施行する。