○高梁市職員の民間企業等への派遣研修に関する要綱
平成21年8月5日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市人材育成基本方針に規定する派遣研修のうち民間企業等への派遣研修について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣研修の目的)
第2条 民間企業等への派遣研修は、高梁市職員が民間企業等において専門技術等の事務に従事することにより、知識及び技術を習得するとともに、民間の経営感覚を身に付け意識改革及び能力の開発を図ることを目的とする。
(派遣職員の職務内容)
第3条 民間企業等へ研修派遣される高梁市の職員(以下「研修生」という。)の職務内容は、おおむね次の各号によるものとする。
(1) 民間企業等(以下「派遣先」という。)の専門技術及び専門知識の習得に関する事務
(2) 派遣先における接遇及びサービスに関する事務
(3) 前2号の他、派遣先代表者と協議して定めた事務
(派遣研修の期間)
第4条 研修生の派遣期間は、原則として1年以内とし、市長と派遣先代表者が協議のうえ定めるものとする。ただし、必要な場合協議してその期間を延長し、又は短縮することができる。
(研修生の身分等)
第5条 研修生は、高梁市職員としての身分を有し派遣先の業務に従事するものとする。
2 研修生の分限及び懲戒については、高梁市の条例等を適用し、服務については派遣先の就業規則等を適用するものとする。
3 研修生の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用については、高梁市の職員として取扱うものとする。
(研修生の給料等)
第6条 研修生の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当については、高梁市の負担とする。
2 研修生の時間外勤務手当及び休日勤務手当については派遣先の規定に基づき派遣先が負担するものとする。
3 研修生の派遣期間中における派遣先の用務による研修生の旅費については、派遣先の規定に基づき派遣先が負担するものとする。
(研修の依頼)
第7条 市長は、派遣研修を実施するときは、高梁市職員派遣研修依頼書(様式第1号)を派遣先代表者に提出するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年8月5日から施行する。