○赤木五郎賞基金条例

平成21年9月18日

条例第54号

(設置)

第1条 高梁市内における厚生分野の功労者を褒賞するため、赤木五郎氏の遺族からの寄附金をもって、赤木五郎賞基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立)

第2条 基金から生ずる利子は、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

2 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額を加算した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、褒賞に係る経費に充て、若しくは基金に繰入れすることができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、褒賞に係る経費に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高梁市高梁地域づくり基金条例の一部改正)

2 高梁市高梁地域づくり基金条例(平成16年高梁市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、高梁市高梁地域づくり基金条例の規定により積み立て、又は処分された現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立て、又は処分されたものとみなす。

赤木五郎賞基金条例

平成21年9月18日 条例第54号

(平成21年9月18日施行)