○高梁市学校教育振興基金条例
平成21年12月22日
条例第65号
(設置)
第1条 高梁市立小学校及び中学校の教育の振興を図るため、高梁市学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額を加算した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的を達成するための事業に充て、又は基金に繰り入れすることができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により、処分が行われた場合、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。