○高梁市看護師等養成奨学金貸付条例

平成21年12月22日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、高梁市看護師等養成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることによって、保健師、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)の養成を図り本市の地域医療・福祉の向上を図ることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条及び第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定した看護師等の養成所(以下「学校等」という。)に在学している者であること。

(2) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、心身が健康であること。

(3) 看護師等の資格を取得し、学校等を卒業した後、市内の医療機関、福祉施設その他市長が適当と認める機関(以下「医療機関等」という。)に看護師等として勤務する意思を有すること。

(奨学金の申請)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、学校等の長の推薦を受け、市長に申請するものとする。

(奨学生の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を速やかに決定し、その旨を通知するものとする。

(奨学金の額等)

第5条 奨学金の額は、月額5万円を毎年度予算の範囲内において無利子で貸し付けるものとする。

(奨学金の貸付方法)

第6条 奨学金は、貸付けを決定した年度の4月から学校等の卒業の月まで、毎年度4期に分けて貸し付けるものとする。

(奨学金の停止又は廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付けを停止し、又は廃止するものとする。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(3) 疾病その他の理由により成業の見込みのないとき。

(4) 休学、退学、転学又は貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(5) 奨学生であることを辞退したとき。

(6) 虚偽その他の不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、その学校等の卒業後満1か年を経過した日の属する月の翌月から貸付けを受けた月数の3倍に相当する期間中にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 奨学生が奨学金の貸付けを廃止されたときは、その月の翌月から前項の規定に準じて返還しなければならない。

3 奨学金は繰り上げ償還することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由の継続する間、奨学金の返還の債務を猶予することができる。

(1) 市内の医療機関等へ看護師等として勤務しているとき。

(2) 看護師等としての資格を取得し学校等を卒業した後、就職先が確定しないとき。ただし、3年間を限度とする。

(3) 進学、被災その他特別の事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める要件を満たしたとき。

(返還の免除)

第10条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還に係る債務を免除するものとする。

(1) 奨学金の貸付けを受けた期間(市内の医療機関等から同種類の奨学金の貸付けを受けた期間を含む。)に相当する期間を、看護師等として市内の医療機関等に勤務したとき。

(2) 死亡したとき。

2 心身の故障その他特別の事情により、貸付けを受けた奨学金を返還することができないと市長が認めるときは、奨学金の返還に係る債務の全部又は一部を免除するものとする。

3 奨学金を返還している場合において、看護師等として市内の医療機関等に勤務することに至った場合は、その属する月以降の奨学金の返還を猶予し、勤務した期間に応じて奨学金の返還に係る債務の全部又は一部を免除するものとする。ただし、返還済の奨学金については適用しないものとする。

(延滞利息)

第11条 市長は、奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。ただし、返還すべき日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

2 市長は、奨学生であった者が奨学金を返還しなかったことについて、被災その他やむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息を減額又は免除することができるものとする。

3 延滞利息の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成24年3月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例第6条の規定、第2条の規定による改正後の高梁市介護保険条例附則第7項の規定及び第3条の規定による改正後の高梁市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の高梁市看護師等養成奨学金貸付条例の規定は、平成30年度以後に学校等を卒業する奨学生に対し、当該債務の総額について適用する。

(令和3年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和3年4月1日以後に新たに貸付けを受ける者について適用する。

3 この条例による改正後の第10条第1項第1号の規定は、令和3年4月1日以後に返還すべき日が到来する奨学金の返還に係る債務について適用する。この場合において、同号の規定による勤務した期間には、令和3年3月31日までに勤務した期間を含めるものとする。

(経過措置)

4 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高梁市看護師等養成奨学金貸付条例

平成21年12月22日 条例第64号

(令和3年4月1日施行)