○高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成21年12月24日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱(平成16年高梁市告示第41号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の事情の判断基準)

第2条 要綱第3条第2号に規定する国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に定める特別の事情の具体的判断基準は、別表第1のとおりとする。

(特別の事情等の届出)

第3条 要綱第4条に規定する届出書の様式及び添付書類は、それぞれ別表第2のとおりとする。

(判定委員会)

第4条 要綱第5条に規定する資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)については、次のとおりとする。

(1) 委員会は、副市長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、税務課長、市民課長及び地域医療連携課長をもって組織する。

(2) 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

(3) 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(4) 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。

 要綱第4条に基づき提出された届出書の内容が、要綱第3条第2号に規定する特別の事情にあるかどうかの判定

 要綱第6条による弁明の機会の付与の通知により、提出期限までに弁明書が提出された場合において、その弁明によっても、国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険短期被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還が正当であるかどうかの判定

 要綱第7条に規定する被保険者証の返還対象者の判定

 要綱第11条に該当する資格証明書交付世帯に対する更新についての判定

 要綱第12条第2項に規定する滞納額の著しい減少の判定が困難である場合の判定

(5) 委員会は委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

(6) 委員長は、審査案件が少数の場合及び急を要する場合にあっては、委員の持回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付手順)

第5条 世帯主に被保険者証の返還を求め、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付しようとするときは、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第3号)を作成するとともに、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 保険税を滞納している旨

(2) 引き続き滞納した場合の措置について

(3) 届出書の提出を求める旨

2 前項による通知の後において様式第1号若しくは様式第2号又は様式第4号の提出がなかった場合は、再度その様式を送付する。

3 第1項又は第2項により通知した後も納付の改善がみられず、様式第2号の提出はされたが、特別の事情と認められないと委員会により判定された場合は、要綱第6条による弁明の機会の付与について、弁明書(様式第4号)(以下「様式第4号」という。)を当該世帯主に送付し、弁明書の提出を求めるものとする。

4 前各号により通知しても、期限までになお様式第1号若しくは様式第2号又は様式第4号の提出がないとき、又は特別の事情も弁明の妥当性も認められないと要綱第7条の規定により委員会で判定された場合、被保険者証の返還を書面により求めるものとする。

(資格証明書の管理)

第6条 資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第5号)を作成し、管理を行うものとする。

(資格証明書の作成等)

第7条 資格証明書の作成等は次のとおりとする。

(1) 資格証明書は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項の規定により作成する。

(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。

(3) 要綱第8条第2項に基づき同一世帯に、被保険者証及び資格証明書の両方を交付する場合は、被保険者証又は資格証明書に「世帯主は別証交付」と明記する。

(再交付等)

第8条 資格証明書交付世帯から再交付及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2に該当する交付申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。この場合において「被保険者証」とあるのは「資格証明書」と読み替えるものとする。

(資格証明書の更新)

第9条 資格証明書の更新に当たっては、事前に文書でその旨を世帯主に通知する。

(被保険者証の再交付)

第10条 被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引換えに被保険者証を交付するものとする。なお、要綱第12条第1項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 資格証明書交付時の滞納額の2分の1に相当する額以上の額を納付している場合

(2) 納付計画に従った滞納保険税の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が確実に行われると見込まれる場合

(保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出)

第11条 保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出について(要綱第16条関係)世帯主から保険給付(現金給付)に係る申請があり、要綱第2条第1項に定める保険税の納期限から1年6箇月間が経過したことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める必要があるときは、あらかじめ政令で定める特別の事情に関する届出について(様式第6号)により、様式第2号の提出を求めるものとする。

(保険給付の一時差止めの決定通知)

第12条 要綱第17条第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは国民健康保険の保険給付の支払の一時差止め決定通知書(様式第7号)に、様式第2号を添付し、当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止めの決定に係る管理)

第13条 保険給付の一時差止めの決定に係る管理は保険給付の一時差止め決定整理簿(様式第8号)を作成し、管理を行うものとする。

(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)

第14条 要綱第19条の規定により、保険給付の額からの滞納保険税額の控除について(事前通告)(様式第9号)により事前通告を行い、なお、滞納保険税を納付しないことにより一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除したときには、保険給付の額からの滞納保険税額の控除決定通知書(様式第10号)により世帯主へ通知するものとする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月24日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日訓令第13号)

この訓令は、平成24年9月24日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第19号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程、第2条の規定による改正前の高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領及び第3条の規定による改正前の高梁市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年12月7日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月26日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日訓令第33号)

この訓令は、令和3年7月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月12日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規程等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特別の事情の具体的判断基準

特別の事情

具体的判断基準

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと

① 災害や風水害、震災等の自然災害及び第三者の行為による災害等を受け、保険税の納付が困難な場合

盗難に遭った場合

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

① 長期入院等により、その費用が多額となり、保険税の納付が困難と認められる場合

② 重症又は重篤な状態である場合

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと

世帯の主たる生計維持者の事業が失業・廃業・休業となり、保険税の納付が困難と認められる場合

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと

世帯の主たる生計維持者の事業が損失を受け、その額が前年中所得に比べて多大で保険税の納付が困難と認められる場合

(5) (1)から(4)までに類する事由があったこと

① 世帯の主たる生計者が死亡した場合

② 世帯の主たる生計者が行方不明となった場合

その他保険税の納付が困難な事情がある場合

別表第2(第3条関係)

特別の事情等の届出書

適用除外の区分

届出書の様式

添付書類

要綱第3条第1号に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)規則第5条の5で定める医療に関する給付を受けることが出来る世帯主

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療等に関する届出書(様式第1号)

 

要綱第3条第2号に規定する世帯

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと

特別の事情に関する届出書(様式第2号)

・罹災証明、警察署の証明書等

・盗難届等

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

同上

・医療機関の領収書等

・医師の証明書等

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと

同上

・退職証明書、雇用保険受給者資格者証、廃業・休業を証明する書類等

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと

同上

・当該年中の所得が確認できる書類等

(5) (1)から(4)までに類する事由があったこと

同上

・失踪届等

・捜索願等の提出

・住民票の抹消申立て

・事情により必要書類を確認

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高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成21年12月24日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年12月24日 訓令第32号
平成23年3月31日 訓令第15号
平成24年9月24日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第15号
平成27年12月24日 訓令第19号
平成28年3月24日 訓令第9号
平成28年3月24日 訓令第11号
平成29年12月7日 訓令第29号
令和2年3月26日 訓令第13号
令和3年7月27日 訓令第33号
令和4年1月12日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第15号