○高梁市幼児2人同乗用自転車貸出事業実施要綱
平成21年12月28日
告示第315号
(目的)
第1条 この告示は、子育て中の家庭に対し、幼児2人同乗用自転車貸出事業(以下「貸出事業」という。)を実施することにより、幼児2人同乗用自転車の普及啓発、子育て支援及び自転車の安全運転の意識向上を推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 貸出事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされていること。
(2) 満18歳以上で、概ね1歳以上満6歳未満の間にある幼児(以下「幼児」という。)を2人以上養育していること。
(利用の申請)
第3条 貸出事業を利用しようとする者は、高梁市幼児2人同乗用自転車貸出利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請できるのは、同一世帯につき1人に限るものとする。
(利用料)
第6条 貸出事業の利用料は、無料とする。ただし、維持管理料等は自己負担とする。
(利用の条件)
第7条 市長は、第4条の規定により貸出事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)に対して貸出事業による幼児2人同乗用自転車(以下「自転車」という。)を貸し出すときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 誓約書(様式第3号)を提出すること。
(2) 貸出開始時には、本市が主催する交通安全講習会を受講して修了証明書の交付を受けるとともに、TSマーク付帯保険に加入し、TSマークのステッカーを貼付すること。
(3) 自転車を返却するとき及び貸出から6箇月を経過したときは、利用者の費用負担により、TSマークを取り扱うことのできる市内の自転車安全整備店で、自転車の点検・整備表(様式第4号)に定める点検及び整備を行い、その結果を市長に提出すること。
(4) 自転車の全部若しくは一部を壊し、又は紛失したときは、その修復又は弁償に係る費用は、利用者が負担すること。
(5) 自転車に係る重大な事故があった場合は、市長に報告すること。
(6) 自転車は適正な保管場所に保管すること。
(1) 第2条に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) その他貸出事業を利用することが不適当であると認めるとき。
3 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに自転車を返却しなければならない。
(自転車の返却)
第9条 利用者は、利用期間が満了したときは、自転車を直ちに市長に返却しなければならない。
2 利用者は、貸出事業の利用期間中に自転車の利用を中止するときは、高梁市幼児2人同乗用自転車貸出利用中止申出書(様式第6号)を提出し、自転車を返却することが出来る。
(損害賠償)
第10条 自転車の利用に伴い利用者の責めに帰すべき事由による事故によって生じた損害については、利用者がこれを賠償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車は、適正に管理し、及び使用すること。
(2) 自転車の借用の権利を譲渡し、又は転貸してはならないこと。
(3) 幼児に乗車用ヘルメットを着用させること。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守すること。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年8月3日告示第156号)
この告示は、平成22年8月3日から施行する。
附則(平成24年2月22日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度貸出分から適用する。
附則(平成24年5月10日告示第115号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。