○高梁市指定管理者選定審議会設置要綱
平成22年1月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき設置する高梁市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年高梁市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 審議会は、選定を行おうとする公の施設(以下「指定施設」という。)ごとに設置する。
2 前項の規定にかかわらず、施設の設置目的が類似する複数の指定施設及び隣接施設等で一括管理により効率的な管理運営が達成される指定施設について、同時に指定管理者の選定を行おうとするときは、当該複数の指定施設をもって一の審議会を設置することができる。
3 審議会の設置期間は、指定施設の指定管理者の指定を行うまでの期間とする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、指定施設の指定管理者の選定に関する事項について調査審議する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該審議会の設置期間とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職により委員となった者がその職を失ったときは、委員を辞任したものとみなす。
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(審議の方法)
第7条 委員は、市長が別に定める評価基準に基づき、条例第3条の規定により提出された事業計画書その他の書面を審査する。
2 委員長は、必要があると認めるときは前項の書類審査に加えて、指定管理者の指定を受けようとするものの聴き取り、提案説明その他の方法を講じることができる。
(報告)
第8条 委員長は、前条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、次の事項を記載した審議結果報告書により、市長に報告しなければならない。
(1) 指定管理者の候補者名
(2) 審議の方法
(3) 審議結果
(4) その他委員長が必要と認めた事項
(守秘義務)
第9条 委員並びに審議会に出席した関係者は、審議会の審議内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。