○高梁市情報通信基盤施設設置条例
平成22年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 市内全域において情報格差の是正を図り、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、高梁市情報通信基盤施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川上サブセンター | 高梁市川上町地頭1987番地2 |
田原サブセンター | 高梁市備中町東油野1556番地2 |
(施設の使用)
第3条 市長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者又は有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に定める有線テレビジョン放送事業者(以下「事業者」という。)に施設を使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする事業者は、市長の許可を受けなければならない。
(管理運用)
第5条 施設の管理運用については、市長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。