○高梁市開発事業基金条例

平成22年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 本市における大規模事業等の円滑な推進を図るため、高梁市開発事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充て、又は基金に繰入れすることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月30日から施行する。

(高梁市高梁地域づくり基金条例の一部改正)

2 高梁市高梁地域づくり基金条例(平成16年高梁市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、高梁市高梁地域づくり基金条例の規定により高梁市開発事業基金として積み立て、又は処分された現金、有価証券等は、この条例により積み立て、又は処分されたものとみなす。

高梁市開発事業基金条例

平成22年3月24日 条例第7号

(平成22年3月30日施行)