○高梁市発達相談総合検診事業実施要綱

平成22年3月16日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第3条の規定に基づき、幼児の発達課題を的確に把握し、保護者に適切な子育て指導をするため、高梁市発達相談総合検診事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定め、もって幼児の健全育成に資することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、事業の全部又は一部を法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の実施対象者(以下「対象者」という。)は、高梁市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市が実施する健康診査等の結果、発達の遅れや行動の偏り等の傾向がある就学前の幼児(以下「対象幼児」という。)及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか発達経過の観察が必要と認められる幼児及びその保護者

(実施内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童精神医による診察及び指導、臨床心理士による発達検査並びに言語聴覚士による言語評価に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(事業に関わる職種)

第5条 事業の実施に関わる職種は、次に掲げるもののうち必要なものとする。

(1) 医師

(2) 臨床心理士

(3) 言語聴覚士

(4) 保健師

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(関係機関との連携)

第6条 市長は、この事業の実施において対象幼児の把握を行うとともに、関係機関と連携し、円滑な運営を図るものとする。

(周知等)

第7条 市長は、事業の周知に努めるとともに、事業への参加が有効であると認められる幼児の保護者に対し、参加を促すものとする。

(費用負担)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第9条 事業の受託者その他事業の関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た事項について、事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市発達相談総合検診事業実施要綱

平成22年3月16日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)