○高梁市農業用施設災害見舞金等支給要綱

平成22年3月31日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市に居住し農業を営み、その所有する市内の農業用施設が災害により被害を受けた者に、見舞金を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害)

第2条 この告示で災害とは、暴風雨、長雨、地震、降雪又は降ひょうによって、ビニールハウス及果樹棚の農業用施設における市内の総被害面積が2ha以上となった場合をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市長が見舞金を支給する対象、被害の程度、見舞金の額及び支給を受ける者は、別表のとおりとする。ただし、2種類以上の施設が見舞金の支給対象となる場合は、見舞金の額の一番高いもののみを支給対象とする。

(見舞金の支給時期)

第4条 前条の見舞金は、災害の程度が判明後支給するものとする。

(委任)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年3月9日から適用する。

(令和6年6月6日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月16日から適用する。

別表(第3条関係)

支給対象

被害の程度

見舞金の額

支給を受ける者

農業用施設

ビニールハウス

(ビニールのみの被害は除く。)

ハウスの面積が200m2以上

20,000円

現に耕作を行っている者

果樹棚

(メッシュ・ビニールのみの被害は除く。)

棚の面積が200m2以上1,000m2未満

10,000円

棚の面積が1,000m2以上

20,000円

ビニールハウス又は果樹棚のビニールのみの被害

ハウス又は果樹棚の面積が200m2以上

5,000円

その他市長が特別に認めるもの

面積が200m2以上

5,000円

高梁市農業用施設災害見舞金等支給要綱

平成22年3月31日 告示第94号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 告示第94号
令和6年6月6日 告示第98号