○高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成22年4月9日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない岡山県身体障害者更生相談所が規定する軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付対象児は、高梁市内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児とする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満であっても対象とする。また、補聴援助システムについては、就学以降又は6箇月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。

2 前項に規定する児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付申請手続を行ったうえで、身体障害者手帳の交付の対象とならないことを確認した者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における、交付対象児又は同一世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は対象外とする。この場合にあって、市民税所得割額の算定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する交付対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の1台当たり基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、この場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの補聴器について前項の規定により算出するものとする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条により算定した助成金の算定基礎となる額の3分の2以内とする。ただし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

2 前条第2項ただし書きの場合における助成金の額は、それぞれの補聴器について前項により算定した額の合計とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し、交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2―1号、第2―2号。以下「意見書」という。)

(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続きによる身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)

(3) 意見書の処方に基づき、認定補聴器専門店(公益財団法人テクノエイド協会認定)が作成した見積書

(4) 対象児の属する世帯全員の所得証明書(ただし高梁市の課税台帳で次条に定める審査の確認が可能な場合は、省略することができる。)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、第5条に規定する交付申請書類の内容について、岡山県身体障害者更生相談所に補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めたうえで、その結果を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を、前条による申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

(補聴器購入)

第7条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に基づき、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第8条 前条により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第5号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、すみやかに助成金を交付するものとする。

(準用)

第9条 別表の「耐用年数」欄に掲げる年数の取扱い及び購入費等が基準価格を超える場合の取扱いについては、補装具費支給事務取扱指針(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0929006号)に準ずる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第104号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年5月14日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第78号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年6月14日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(補聴器)

種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② イヤモールド

注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

注2)乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加算できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 平面レンズ

骨導式カチューシャ型

180,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

注3)骨導式カチューシャ型及び軟骨伝導補聴器については、難聴児の障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。

軟骨伝導補聴器

175,000

(補聴援助システム)

種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

送信機

128,000

充電池を含む。

原則として5年

受信機

92,000


オーディオシュー

5,000


備考

補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)

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高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成22年4月9日 告示第107号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年4月9日 告示第107号
平成25年3月29日 告示第104号
平成28年3月24日 告示第72号
平成28年4月1日 告示第124号
平成30年5月14日 告示第112号
令和3年3月29日 告示第78号
令和4年3月25日 告示第57号
令和4年7月1日 告示第131号
令和5年6月14日 告示第132号