○高梁市公聴広報アドバイザー会議設置要綱
平成22年5月18日
告示第124号
(設置)
第1条 市は、市民に的確な行政情報を伝えるため、公正で適切な公聴広報活動を行うことを目的として、高梁市公聴広報アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 アドバイザー会議は、次の事項について審査、助言及び提言する。
(1) 広報たかはし
(2) 高梁市行政チャンネル
(3) 高梁市ホームページ
(4) その他公聴広報の推進に関すること。
(組織)
第3条 アドバイザー会議は、アドバイザー5人以内で組織する。
2 アドバイザーは本市に居住する者又はゆかりがある者で、公聴広報に関し専門的知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。
4 アドバイザーは無報酬とする。
(会長及び副会長)
第4条 アドバイザー会議に会長及び副会長各1人を置き、アドバイザーのうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 アドバイザー会議の会議は、3カ月に1回程度開催することとし、会長が招集し、会長が議長となる。
(秘密保持)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザー会議の庶務は、秘書企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第98号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第97号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。