○高梁市子育て支援センター条例

平成22年6月29日

条例第43号

(設置)

第1条 子育てに係る相談及び保育情報の提供並びに子育て家庭の交流等を図り、地域社会全体で子育てを支援するため、高梁市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市子育て支援センター

高梁市伊賀町8番地

(事業)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 子育て家庭に対する交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て家庭に対する相談及び援助に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 支援センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げるもののほか、12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用対象者)

第7条 支援センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有するもののうち、就学前の児童及びその保護者又は子育て支援に関心がある者

(2) 前号の他、市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第8条 支援センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用を制限することができる。

(1) 支援センターにおける秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 感染症等の疾病により、他の利用者に感染するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第10条 支援センターの使用料は、無料とする。

(原状回復等)

第11条 施設等を破損又は滅失した者は、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

高梁市子育て支援センター条例

平成22年6月29日 条例第43号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年6月29日 条例第43号