○高梁市子どもを守る地域ネットワーク設置要綱

平成22年5月14日

告示第123号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の2第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは法第6条の2第5項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2の規定に基づく要保護児童対策地域協議会として、高梁市子どもを守る地域ネットワーク(以下「地域ネットワーク」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ネットワークは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する保護及び支援の内容の協議に関すること。

(2) 別表に規定する関係機関(以下「関係機関等」という。)の連携及び協力の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 地域ネットワークは、関係機関等で児童福祉に関連する職務に従事する者をもって組織する。

2 地域ネットワークを円滑に運営するため、地域ネットワークに代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、高梁市健康福祉部こども未来課とする。

2 調整機関は、地域ネットワークに関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等を行う。

(会長及び副会長)

第5条 地域ネットワークに会長及び副会長を置く。

2 会長は、社会福祉事務所長をもって充て、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、地域ネットワークの会務を総理し、地域ネットワークを代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者で構成し、実務者会議及び個別ケース検討会議を円滑に機能させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム及び運用に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他地域ネットワークの運営や目的の達成に必要な事項。

2 代表者会議の招集は会長が行い、会長が議長となり会議を進行する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は関係機関等に従事する実務者で構成し、要保護児童等に関する情報や課題の共有を行い、的確な対応を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議の課題の検討に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援ケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための研修及び啓発活動に関すること。

(4) 地域ネットワークの年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議の招集は調整機関の長が行い、会議の進行は調整機関が行う。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について当該児童等に直接かかわりを有している担当者及び今後かかわりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成し、当該児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握や問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価と新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の援助方針の確立及び役割分担の決定とその認識の共有に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

2 個別ケース検討会議の招集及び会議の進行は、調整機関が行う。

(守秘義務)

第9条 地域ネットワークの構成員及び構成員であった者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(高梁市子育て支援ネットワーク設置要綱の廃止)

2 高梁市子育て支援ネットワーク設置要綱(平成18年高梁市告示第211号)は、廃止する。

(平成23年3月31日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第104号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

関係機関等

【児童福祉関係】

岡山県倉敷児童相談所

高梁市社会福祉事務所

高梁市関係課

高梁市民生委員児童委員協議会

高梁人権擁護委員協議会

【保健医療関係】

岡山県備北保健所

一般社団法人高梁医師会

一般社団法人高梁歯科医師会

【教育保育関係】

高梁市教育委員会

高梁市内小学校・中学校・高等学校等教育関係機関

高梁市内幼稚園・保育園・こども園等教育保育関係機関

【警察・司法関係】

岡山地方法務局高梁支局

岡山県高梁警察署

【その他】

市長が指定する機関等

高梁市子どもを守る地域ネットワーク設置要綱

平成22年5月14日 告示第123号

(平成27年5月11日施行)