○高梁市営地域優良賃貸住宅条例施行規則

平成22年6月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市営地域優良賃貸住宅条例(平成22年高梁市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第26条第4号の地方公共団体の長が定める基準は、所得が12万3千円以上であり、年齢が40歳未満の者であることとする。

2 施行規則第26条第5号の地方公共団体の長が定める額は、48万7千円とし、同号の所得の上昇が見込まれる者は、前項の基準に該当するものとする。

3 条例第4条第2項に規定する要件は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 市営住宅の家賃及び割増賃料を滞納していない者

(2) 市町村税を滞納していない者

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第5条において準用する高梁市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年高梁市条例第264号。以下「準用特公賃条例」という。)第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の地域優良賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類

(3) 婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(4) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 準用特公賃条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者の選定の特例)

第4条 準用特公賃条例第9条の規定により入居者の選定の特例を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅入居特例申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入居の手続)

第5条 準用特公賃条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、地域優良賃貸住宅定期賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の契約書には、入居者の印鑑登録証明書及び市長が別に定める緊急連絡人を指定した届(以下「緊急連絡人を指定した届」という。)を添付しなければならない。

3 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第3項に規定する書面は、市営地域優良賃貸住宅定期賃貸借契約についての説明書(様式第4号の2)によるものとする。

4 入居者は、入居後15日以内に、地域優良賃貸住宅入居完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第6条 削除

(緊急連絡人等の変更)

第7条 入居者は、緊急連絡人が死亡又はその他の事由で緊急連絡人を変更しようとする場合は、新たに緊急連絡人を指定した届を市長に届け出なければならない。

2 連帯保証人を立てている入居者のうち家賃に滞納のない者は、連帯保証人が死亡又は保証能力の減少若しくは喪失その他の事由で連帯保証人たる資格を欠いた場合又は連帯保証人から解除の申出があった場合は、新たに緊急連絡人を指定した届及び地域優良賃貸住宅定期賃貸借変更契約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の告示)

第8条 市長は、準用特公賃条例第13条の規定により、家賃を定め、又は家賃を変更したときは、当該家賃の額その他必要な事項を告示するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 準用特公賃条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第7号)に減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減免又は徴収猶予の可否を決定し、地域優良賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号の2)により通知する。

(敷金の返還請求)

第10条 準用特公賃条例第16条第2項の規定により敷金の返還を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅敷金返還請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(共益費の徴収)

第10条の2 準用特公賃条例第18条第2項に規定する共益費は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽の維持管理に要する費用(入居者が自ら支払っているものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用で市長が必要と認めるもの

2 共益費の算定方法は、市長が別に定める。

(入居者の報告義務)

第11条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、地域優良賃貸住宅滅失(損傷)(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第12条 準用特公賃条例第21条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅不使用届(様式第10号)によりしなければならない。

(一部用途変更の承認申請)

第13条 準用特公賃条例第23条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、入居者の生活の安定・向上等に寄与すると認める場合は、地域優良賃貸住宅一部用途変更承認書(様式第11号の2)により通知するものとする。

(模様替え等の承認申請)

第14条 準用特公賃条例第24条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、承認した場合は、地域優良賃貸住宅模様替え等承認書(様式第12号の2)により通知するものとする。

(同居の承認申請)

第15条 準用特公賃条例第25条の規定により、市長の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、承認した場合は、地域優良賃貸住宅同居承認書(様式第13号の2)により通知するものとする。

(入居者・同居親族等異動届)

第16条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、地域優良賃貸住宅入居者・同居親族等異動届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第17条 準用特公賃条例第26条の規定により、市長の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、承認した場合は、地域優良賃貸住宅入居承継承認書(様式第15号の2)により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第18条 準用特公賃条例第27条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの届出は、地域優良賃貸住宅退去届(様式第16号)によりしなければならない。

(明渡し請求等)

第19条 準用特公賃条例第28条第1項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求の通知をするときは、地域優良賃貸住宅明渡し請求書(様式第17号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第20条 準用特公賃条例第31条第3項に規定する身分を示す証票は、地域優良賃貸住宅立入検査証(様式第18号)とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市営地域優良賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の高梁市営地域優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月24日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第32号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市営地域優良賃貸住宅条例施行規則

平成22年6月29日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成22年6月29日 規則第35号
平成24年3月23日 規則第14号
平成25年3月15日 規則第3号
平成26年5月21日 規則第25号
平成27年12月24日 規則第42号
令和2年3月24日 規則第20号
令和3年6月22日 規則第32号
令和4年1月11日 規則第1号
令和4年6月28日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第25号
令和8年3月3日 規則第8号