○高梁ふるさとづくり功労賞表彰実施要綱
平成22年9月16日
告示第175号
(趣旨)
第1条 地域の個性や特性を生かし、魅力あふれるふるさとづくりに意欲的に取り組んでいる個人、団体又は企業を選定し、その功績を称えることにより、ふるさとづくりに対する意識の高揚を図るとともに、市民が愛するふるさと高梁のまちづくりを推進するため、高梁ふるさとづくり功労賞表彰を実施する。
(表彰の対象)
第2条 市長は、市民の誇りとなる顕著な功績を挙げ、ふるさとづくりに貢献した個人、団体又は企業に対し、表彰するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、広報紙等を通じて表彰候補者を公募することができる。なお、推薦者については、個人、団体又は企業の別を問わないものとする。
(被表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の推薦があったときは、高梁ふるさとづくり功労賞表彰選考会議(以下「選考会議」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。
(選考会議)
第5条 選考会議は市長が主宰し、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、病院事務長、会計管理者をもって構成する。
2 選考会議に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
3 会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。
4 会長は会務を総理し、選考会議を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 選考会議は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。
7 選考会議の議決は、出席者の合議制によって決するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、市長が被表彰者に対し、表彰状及び金品を授与して行う。
(庶務)
第7条 表彰に関する庶務は、秘書企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月16日から施行する。
附則(平成23年11月22日告示第190号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月8日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月16日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月15日告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。