○高梁ふるさとづくり功労賞表彰実施要綱

平成22年9月16日

告示第175号

(趣旨)

第1条 地域の個性や特性を生かし、魅力あふれるふるさとづくりに意欲的に取り組んでいる個人、団体又は企業を選定し、その功績を称えることにより、ふるさとづくりに対する意識の高揚を図るとともに、市民が愛するふるさと高梁のまちづくりを推進するため、高梁ふるさとづくり功労賞表彰を実施する。

(表彰の対象)

第2条 市長は、市民の誇りとなる顕著な功績を挙げ、ふるさとづくりに貢献した個人、団体又は企業に対し、表彰するものとする。

(表彰候補者の推薦)

第3条 前条に該当すると認められるものがあったときは、当該功績に係る事務を所管する部等の長は、高梁ふるさとづくり功労賞表彰候補者推薦書(別記様式)により、市長に推薦するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、広報紙等を通じて表彰候補者を公募することができる。なお、推薦者については、個人、団体又は企業の別を問わないものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 市長は、前条の推薦があったときは、高梁ふるさとづくり功労賞表彰選考会議(以下「選考会議」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。

(選考会議)

第5条 選考会議は市長が主宰し、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、病院事務長、会計管理者をもって構成する。

2 選考会議に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

3 会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。

4 会長は会務を総理し、選考会議を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 選考会議は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。

7 選考会議の議決は、出席者の合議制によって決するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、市長が被表彰者に対し、表彰状及び金品を授与して行う。

(庶務)

第7条 表彰に関する庶務は、秘書企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年9月16日から施行する。

(平成23年11月22日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月8日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日告示第62号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(令和2年3月27日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月15日告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

高梁ふるさとづくり功労賞表彰実施要綱

平成22年9月16日 告示第175号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年9月16日 告示第175号
平成23年11月22日 告示第190号
平成25年4月8日 告示第130号
平成29年3月23日 告示第62号
平成31年3月27日 告示第54号
令和2年3月27日 告示第56号
令和3年1月25日 告示第7号
令和3年3月16日 告示第23号
令和6年1月15日 告示第1号