○高梁市市民後見人養成事業実施要綱
平成23年1月7日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者等の後見等にあたる市民後見人を養成し、活動を支援する高梁市市民後見人養成事業(以下「養成事業」という。)の実施により、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 市民後見人 第5条の養成研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として、市長が登録する者
(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助
(事業の実施主体)
第3条 事業の主体は、高梁市とする。ただし、事業の実施について、必要かつ適当と認められる場合には、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 実施する養成事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民後見人の養成に関すること。
(2) 市民後見人の登録・管理に関すること。
(3) 権利擁護の推進に係る啓発、研修等に関すること。
(4) その他養成事業の推進に関し、市長が必要と認めること。
(養成研修)
第5条 市長は、市民後見人として養成しようとする者(以下「受講者」という。)に市が指定する市民後見人養成に関する研修(以下「養成研修」という。)を受講させるものとする。
2 前項の養成研修にかかる受講料及び研修参加に係る旅費は、市が負担する。
3 市長は、受講者が第1項に規定する養成研修のすべての課程を修了したときは、修了証を交付するものとする。
(受講者)
第6条 受講者となることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が20歳以上70歳以下であること。
(2) 市内に住所を有し、現に在住していること。
(3) 社会貢献に対する意欲と熱意があること。
(4) 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉に理解と熱意があり、高齢者、障害者等の福祉活動について実績があること。
(5) 心身ともに健康であること。
(6) 原則として養成研修のすべての課程を受講できる見込みがあること。
(7) 市民後見人として活動する意思があること。
(8) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
イ 民法第20条に規定する制限行為能力者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
2 市長は、前項に該当する者から養成研修受講の申請があった場合は、申請者のうちから適当と認められる者を選考し、受講者として決定する。
(登録)
第7条 市長は、第5条第3項の修了証を交付した者について、市民後見人として後見等を行うことへの意思確認を行ったうえで、市民後見人登録台帳(以下「台帳」という。)を作成し、管理するものとする。
2 市長は、毎年度、台帳に登録のある市民後見人と面談のうえ、当該市民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、市民後見人の心身の状態等が後見等の活動をするには不安があると認められる場合は、市長は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。
3 前項に規定するほか、次のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するものとする。
(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、市長が了承した場合
(2) 市民後見人として、不適切な行為を行ったと認められる場合
(市民後見人の選考)
第8条 市長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とするものとする。
(登録後の支援)
第9条 市長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 養成研修受講者、その他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月21日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。