○高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録事業実施要綱

平成23年1月11日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、雇用する従業員の子育て及び地域における子育てを応援する企業等をパパ・ママ・子育て応援企業(以下「応援企業」という。)として登録し、市内外に広く紹介することにより、企業等の子育て支援を促進するとともに、安心して子どもを産み育てる環境を整備することを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象となるものは、高梁市内で事業活動を行う者であって、次の各号に掲げる子育て支援のいずれかに積極的に取り組む、子育てに優しく協力的な企業等とする。

(1) 子育てと仕事が両立できる職場環境の整備

(2) 地域における子育て支援

(3) その他子育てに関する独自の取組み

(登録申込)

第3条 応援企業として登録を希望する企業等は、高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の登録申込書の提出があった場合、その内容を審査し、適当であると認めるときは、応援企業として登録するとともに、市ホームページ等で公表する。

2 市長は、前項の規定により登録した企業等(以下「登録企業」という。)に対し、高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録証(様式第2号)を交付する。

3 登録の期間は、登録をした日の属する年度の4月1日を起算日として3年間とする。

(変更の届出)

第5条 登録企業は、登録した内容を変更、又は中止しようとするときは、高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録変更(中止)届出書(様式第3号)に市から交付された登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 市長は、企業等から提出のあった申込書等に虚偽の記載があるなど、応援企業としてふさわしくない事由があると認めるときは、登録を抹消することができる。

2 前項の規定により登録を抹消された登録企業は、市から交付された登録証を遅滞なく返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録事業実施要綱

平成23年1月11日 告示第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年1月11日 告示第3号
令和4年1月11日 告示第24号