○高梁市物品調達等契約事務取扱規程
平成23年2月15日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号。以下「財務規則」という。)及び高梁市物品調達等入札参加資格に関する要綱(平成22年高梁市告示第209号。以下「要綱」という。)に基づき、物品に係る契約の事務処理及び役務(建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等を除く。)に係る契約の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(入札保証金の免除)
第2条 要綱第1条に規定する物品調達等の契約に係る入札に参加しようとする者の入札保証金は免除する。
(契約保証金の免除及び減額)
第3条 次の各号に該当するときは、財務規則第123条第7号に定める市長が特にその必要がないと認めるときに該当するものとする。
(1) 契約金額が500万円未満のとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約によるものとするとき。
(入札結果の公表)
第4条 物品調達等について入札結果を公表することができるものとする。
(役務に係る契約の監督等)
第5条 役務の適正な履行を確保するため、必要な監督を行うほか、必要に応じ、契約の相手方に対して役務履行計画書その他必要と認める書面の提出を求めるものとする。
2 前項の監督を行う職員は、課長が所属職員のうちから指名する。
(検査)
第6条 契約の相手方より、物品の納入又は契約の履行の完了報告があったときは、完了報告があった日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 役務に係る契約の検査員は、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)第15条に規定する課長又は課長代理とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月12日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。