○高梁市農業振興宿泊施設設置条例施行規則
平成23年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の農業振興を図るため、高梁市農業振興宿泊施設設置条例(平成23年高梁市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないように注意すること。
(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 施設等の防火、防災及び盗難等の発生の防止に十分留意すること。
(4) 施設等の使用により事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を市長又は指定管理者に報告すること。
(5) 施設等の使用により生じた事故等について、一切の責任を負うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項
(損壊等の届出)
第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。