○高梁市職員修学支援助成事業要綱

平成23年4月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員(以下「職員」という。)の職務の遂行に有益な知識又は技術を習得するための修学を促進し、職員の自己啓発を促すとともに職務遂行能力の向上をもって効率的な行政運営に資するため、その修学に要する費用の一部について予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定める。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる修学施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの

2 助成の対象となる修学期間は原則2年以内とする。

(助成の額)

第3条 職員への助成は、修学施設への入学金の2分の1の額とし5万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、高梁市職員修学支援助成申請書(様式第1号)を入学の1箇月前までに所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成の可否を決定の上、速やかに助成申請者に対し、その旨を高梁市職員修学支援助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、修了後速やかに修了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 修了証書

(2) 修学支援助成金請求書(様式第4号)

(3) 前2号のほか市長が必要と認める書類

(助成決定の取消し等)

第7条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 修了できなかったとき又は修了の前に退職したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか市長が特に取り消すことが相当と認めたとき。

2 前項において、市長は、同項第2号の規定に該当すると認めるときは、既に交付した助成金を返還させるものとする。

(職員の責務)

第8条 職員は、この訓令による助成金の交付を受けて習得した知識又は技術を積極的に活用し、効率的に職務を遂行しなければならない。

(庶務)

第9条 この事業に係る庶務は総務課において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定める者のほか必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年10月17日訓令第18号)

この訓令は、令和5年10月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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高梁市職員修学支援助成事業要綱

平成23年4月1日 訓令第30号

(令和5年10月17日施行)