○高梁市食育推進検討委員会規程
平成23年6月10日
訓令第39号
(設置)
第1条 本市における食育の総合的かつ効果的な推進のために必要な事項について検討することを目的として、高梁市食育推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 検討委員会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 食育推進に関する総合的かつ効果的な施策の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は健康づくり課長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する者をもって充てる。
3 委員は、秘書広報課、産業観光課、農林課、環境課、福祉課、こども未来課、学校教育課及び社会教育課の各所属長が、当該所属職員の中から指名する者をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長が必要と認めるときは、学識経験者その他関係者の意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、健康づくり課が行う。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月10日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月24日訓令第15号)
この訓令は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。