○高梁市景観計画検討委員会設置規程
平成23年7月27日
訓令第44号
(目的及び設置)
第1条 高梁市景観計画(以下「計画」という。)について、必要な事項を検討するため、高梁市景観計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、目的達成のため次の業務を行う。
(1) 計画に係る重要事項の調査に関すること。
(2) 計画に関し、関係部署間の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は産業経済部長を、副会長は土木部長を、委員は秘書企画課長、都市整備課長、農林課長、観光課長、建設課長、市民課長、環境課長、社会教育課長及び各地域局長をもって充てる。
(関係職員等の参画)
第4条 会長が必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光課で行う。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第20号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日訓令第22号)
この訓令は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月23日訓令第13号)
この訓令は、令和5年5月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。