○高梁市養護老人ホーム運営規程

平成23年7月4日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「基準」という。)第7条の規定に基づき、高梁市養護老人ホーム(以下「施設」という。)の適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的)

第2条 施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の目的及び基本理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

2 施設は、入所者の意志及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めるものとする。

3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村及び高齢者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(職員の職種及び員数)

第4条 施設に勤務する職員等の職種及び員数は、次のとおりとする。

職名

員数

園長又は所長

1人

医師(非常勤嘱託医)

1人

主任生活相談員

1人

生活相談員

1人

主任支援員

1人

支援員

4人以上

看護職員

1人以上

栄養士

1人

調理員

4人以上

(職務)

第5条 園長及び所長(以下「施設長」という。)は、施設の職員の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、必要な指揮命令を行うものとする。

2 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うものとする。

3 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、養護老人ホームの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

4 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。

(2) 事故の状況及び事故に際してとった措置について記録を行うこと。

5 主任支援員は、処遇計画に基づき、それに沿った支援が行われるよう支援員を指導して、入所者の社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を総合的かつ一体的に行うものとする。

6 支援員は、処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援するものとする。

7 看護職員は、医師(嘱託医)、協力病院と連携し、保健衛生の業務を行うものとする。

8 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導するものとする。

9 調理員は、栄養士の指示により、調理業務に従事するものとする。

(入所定員)

第6条 養護老人ホームの入所定員は、次のとおりとする。

名称

入所定員

高梁市養護老人ホーム成羽長寿園

60人

(処遇の方針)

第7条 施設は、入所者について、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を適切に行うものとする。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

3 施設の職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。

4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という。)を行わないものとする。

5 施設は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

6 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従事者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 支援員その他の従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(処遇計画の作成)

第8条 生活相談員は、入所者について、心身の状況、置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成するものとする。

2 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行うものとする。

(相談、援助等)

第9条 施設は、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行うものとする。

3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うものとする。

4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。

5 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。

6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行うものとする。

7 施設は、1週間に2回以上、適切な方法により入所者を入浴させ、又は清拭を行うとともに、月1回程度の調髪を行うものとする。

8 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(日課)

第10条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践するものとする。

(余暇活動)

第11条 施設長、生活相談員等は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽その他の娯楽設備の充実に努め、運動競技を適宜実施する等余暇を有効に活用させるよう努めるものとする。

(日用品等の給貸与)

第12条 施設は、入所者に寝具その他日常生活に必要な物品を給与又は貸与するものとする。

(食事)

第13条 施設は、入所者に対し、栄養及び入所者の身体状況・嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供する。

2 栄養士は、前項の趣旨に基づいて献立を作成し、給食の品名及び数量を記録整備するものとする。

(居宅介護サービス等の利用)

第14条 施設は、入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(健康管理)

第15条 施設長、医師及び看護職員は、常に入所者の健康に留意し年2回以上の健康診断を実施して、その結果を記録するものとする。

2 入所者が、軽度の負傷又は疾病にかかったときは、施設内で治療を行うものとする。

3 医師(嘱託医)は毎週1回診療を行うものとする。

(衛生管理)

第16条 施設は、入所者と施設の保健衛生管理のため、次の各号に定める事項を行うものとする。

(1) 衛生知識の普及指導

(2) 年2回以上の大掃除

(3) 月1回以上の消毒

2 施設は、感染症若しくは食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、月に1回程度定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 支援員その他の職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(入所者の処遇の状況に関する記録の整備)

第17条 施設は、次の各号に掲げる入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 処遇に関する計画

(2) 具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 入所者からの苦情、要望等の内容等の記録

(5) 処遇による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(入所)

第18条 施設の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮するものとする。

(入所時の面接)

第19条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活暦、病歴等の把握を行うとともに、施設の目的、方針、目標、入所者心得その他必要な事項を説明して、安心と信頼感とを抱かせるよう努めるものとする。

(退所事由)

第20条 施設長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置の実施機関等の関係者に連絡し、退所処置を講ずるものとする。

(1) 退所の申し出があったとき。

(2) 無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

(3) 病院等に入院し3ケ月以上経過したとき及び3ケ月以上の期間入院が見込まれるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他施設長が退所の必要を認めたとき。

(社会復帰の支援)

第21条 施設は、その心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めるものとする。

2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行うものとする。

(外出及び外泊)

第22条 入所者は、外出(短時間のものを除く。)又は外泊しようとするときは、その都度外出外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時などを施設長に届け出なければならない。

(健康保持)

第23条 入所者は、努めて健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、特別の理由がない限りこれを拒否してはならない。

(衛生保持)

第24条 入所者は、施設の清潔、整頓その他の環境衛生の保持のため、施設に協力しなければならない。

(身上変更の届出)

第25条 入所者は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに施設長又は生活相談員に届け出なければならない。

(禁止行為)

第26条 入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。

(1) 喧嘩、口論、泥酔等などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。

(2) 金品を貸借すること。

(3) 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で喫煙すること。

(損害賠償)

第27条 入所者は、故意又は過失によって施設(設備及び備品)に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は現状を回復しなければならない。

2 損害賠償の額は、入所者の収入及び事情を考慮して減免することができる。

3 施設は、入所者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかにその損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第28条 施設は、非常災害その他緊急事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成するものとする。

2 施設は、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年2回以上、避難、救出その他必要な訓練等を実施するものとする。

(虐待の防止)

第29条 施設は、入所者等の人権の擁護及び虐待の防止のために、職員に対する研修の実施及び指針を整備するほか、虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し、虐待防止に必要な措置を講じるものとする。

2 施設は、虐待を防止するための体制として次のとおりの職員を配置する。

(1) 虐待防止に関する責任者 園長

(2) 虐待防止に関する担当者 主任生活相談員

(3) 虐待防止に関する相談窓口 生活相談員

3 施設は、サービス提供中に、職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(協力病院等)

第30条 施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めておかなくてはならない。また、協力歯科医療機関を定めるよう努めるものとする。

(職員の資質向上)

第31条 施設は、職員の資質向上のために研修の機会を確保するものとする。

(緊急時の対応)

第32条 職員は、入所者の病状の急変が生じた場合、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに医師又は医療機関に連絡するなど必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の保護)

第33条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。又職員でなくなった後においても、同様とする。

(記録の整備)

第34条 施設は、職員や入所者及び会計等に関する諸記録を整備しておくものとする。

(苦情等への対応)

第35条 施設は、入所者からの苦情、要望又は相談に迅速かつ適切に対応するために、苦情等を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情等を受け付けた場合には、その苦情等を記録しなければならない。

3 施設は、その行った処遇に関し、措置の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、その指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。なお、措置の実施機関から求めがあった場合には、改善内容を報告しなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第36条 施設は、事故が発生又は再発することを防止するため、次に定める措置を講ずるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること

(2) 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること

(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと

(地域との連携)

第37条 施設の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努めるものとする。

(掲示)

第38条 施設内の見やすい場所に、本規定の概要等を掲示するものとする。

(雑則)

第39条 この告示に定める事項のほか、施設の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て、施設長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(高梁市養護老人ホーム管理規程の廃止)

2 高梁市養護老人ホーム管理規程(平成16年高梁市告示第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の決定により廃止された高梁市養護老人ホーム管理規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月6日告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日告示第221号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和5年9月28日告示第164号)

この告示は、令和5年9月28日から施行する。

高梁市養護老人ホーム運営規程

平成23年7月4日 告示第150号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年7月4日 告示第150号
平成30年2月6日 告示第9号
平成30年12月21日 告示第221号
令和5年9月28日 告示第164号