○高梁市犯罪被害者等支援条例

平成23年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた心身の苦痛、生活上の不利益等の軽減及び回復を図るとともに、安心・安全に暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、岡山県、その他の公共団体並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本原則)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう講ぜられるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本原則に基づき、関係機関等及び市民等と連携、協力して、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を設置するとともに、犯罪被害者等の支援に係る業務に従事する職員が必要な知識を習得できるよう、研修その他の措置を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第7条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復できるよう、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するための施策を行うものとする。

(住居の提供)

第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮等必要な施策を行うものとする。

(雇用の安定)

第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るために、関係機関等と連携して、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について事業者が理解を深める機会を確保する等必要な施策を行うものとする。

(民間団体との連携等)

第10条 市は、犯罪被害者等の支援活動に関して専門的知識及び経験を有する民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、情報提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の理解の増進等)

第11条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況及びその支援について市民等が理解を深めるとともに、犯罪被害者等が被った心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の配慮に欠ける言動から生じる二次的な被害の発生を防止し、犯罪被害者等が地域社会で孤立することのないよう、情報提供、啓発その他の必要な施策を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第12条 市は、犯罪被害者等が受けた被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高梁市犯罪被害者等支援条例

平成23年12月22日 条例第37号

(平成24年4月1日施行)