○高梁市保険年金に係る個人の住民税等特例還付金交付要綱

平成24年1月25日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことを受けて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する平成12年分以後の各年分の対象保険年金(以下「保険年金」という。)に係る所得を有する者に対して課した個人の市民税及び県民税(以下「個人の住民税」という。)並びに当該保険年金に係る所得金額が所得割額の算定に含まれている国民健康保険税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合に、特例還付金を納税者に交付することにより当該納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 特例還付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成12年分以後の各年分の保険年金に係る所得を有することにより還付不能額に係る個人の住民税を納付した納税者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)及び当該個人の住民税に係る年分の総所得金額が所得割額の算定に含まれている国民健康保険税を納付した納税者(その相続人を含む。)とする。

(申請)

第3条 特例還付金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書に当該特例還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 特例還付金の交付を申請する交付対象者が相続人の場合であって、当該相続人が複数存在するときは、代表者を定め、所定の相続人代表者指定届出書を市長に提出しなければならない。

3 特例還付金に係る交付申請の期限は、この要綱の施行の日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、当該期限までに交付を申請することができないことに関し、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、郵便又は信書便による申請にあっては、この要綱の施行の日から起算して1年を経過する日以前の通信日付印があるものについて、同項の期限までに提出されたものとする。

(交付決定通知等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、特例還付金の交付の適否を決定し、所定の通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により特例還付金の交付を決定したときは、速やかにこれを支払うものとする。

(特例還付金の額)

第5条 特例還付金の額は、還付不能額及びこれに係る還付加算金相当額の合計額とする。

2 個人の住民税に係る前項の還付不能額は、次のアに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額に相当する金額とする。

ア 交付対象者の個人の住民税納付済額

イ 交付対象者の個人の住民税額に係る年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(租特法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する適用後雑所得金額をいう。次項において同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人の住民税額

3 国民健康保険税に係る第1項の還付不能額は、次のアに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額に相当する金額とする。

ア 交付対象者の国民健康保険税納付済額

イ 交付対象者の国民健康保険税額に係る年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される国民健康保険税額

4 第1項の還付加算金相当額は、還付不能額に申請日(第6条第4項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、当該変更申請の日)の翌日から起算して3月を経過する日の翌日又は交付決定の日(第6条第4項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、当該変更決定の日)の翌日から起算して1月を経過する日の翌日のいずれか早い日(第6条第1項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、変更決定の日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日)から支出を決定した日までの期間につき、年7.3パーセントの割合(租特法第93条に規定する各年の特例基準割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合)を乗じて得た額とする。この場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前項の場合において、市長は、特例還付金の交付決定の日の翌日から起算して1月を経過する日までに特例還付金の交付の決定を受けた者(以下「還付決定者」という。)の責めに帰すべき事由により支出を決定できないときは、その経過する日の翌日から支出を決定した日までの期間を同項に定める期間から控除するものとする。

6 第4項の規定により算出した還付加算金相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(交付決定の変更等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により特例還付金の交付を決定した後において、当該特例還付金の額が過大又は過少であることが判明した場合は、当該決定に係る特例還付金の額の変更を決定し、所定の通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により特例還付金の額の変更を決定した場合において、その額が増加したときは還付決定者にその増加額を支払い、特例還付金の額が減少したときは還付決定者にその減少額の返還を命ずるものとする。

3 還付決定者は、特例還付金の額の計算の基礎となった事項についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特例還付金の額に変更が生じることとなる場合は、第3条第3項に定める申請の期限内に限り、所定の変更申請書を提出することができる。

4 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、これを審査し、特例還付金の額の変更の適否を決定し、所定の通知書により通知するものとする。この場合において、変更による増加額の支払い及び減少額の返還については、第2項の規定を準用する。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、還付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した特例還付金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により特例還付金の交付決定を受けたとき。

(2) 特例還付金の交付に関し、市長の指示に従わなかったとき。

(特例還付金の返還に係る延滞金)

第8条 市長は、第6条第2項同条第4項及び前条の規定により特例還付金の全部又は一部の返還を命ぜられた者がこれを納期限までに納付しなかったときは、延滞金を徴収するものとする。

2 延滞金の額は、返還を命ぜられた特例還付金を納付期限までに納付しなかった額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント(特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合))の割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項の規定により算出した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、特例還付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高梁市保険年金に係る個人の住民税等特例還付金交付要綱

平成24年1月25日 告示第5号

(平成24年1月25日施行)