○高梁市方谷園条例

平成24年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 卓越した理財家、教育者であった山田方谷の遺徳を顕彰し、市民に憩いの場を提供するため、方谷園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 方谷園

(2) 位置 高梁市中井町西方3360番地2

(指定管理者による管理)

第3条 方谷園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 方谷園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 方谷園の利用の許可に関する業務

(3) その他方谷園の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が方谷園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日であるときは、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 方谷園の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(指定管理者の権限)

第7条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条から第11条までの規定による市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(入園者の順守事項等)

第8条 方谷園に入園する者(以下「入園者」という。)は、第1条の目的に応じ、方谷園の風致維持に努めなければならない。

2 次に掲げる者は、方谷園に入園することができない。

(1) 善良の風俗を害し、公共の秩序を乱し、又は他の入園者に著しく迷惑をかけるおそれのある者

(2) その他方谷園の管理上支障があると認める者

3 入園者は、方谷園内で次の行為をしてはならない。

(1) 施設、設備若しくは工作物を汚損し、又は損傷すること。

(2) 土石若しくは植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 指定の場所以外にごみ、その他の廃物又は汚物を捨てること。

(5) たき火をすること。

(6) その他風致を害し、又は公共の不安、衛生若しくは風紀上障害となる行為を行うこと。

4 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、原状回復若しくは損害賠償を命じ、又は方谷園からの退去を命ずることができる。

(損壊等の届出)

第9条 入園者又は次条の許可を受けた者は、方谷園の施設、設備若しくは工作物又は樹木類を汚損し、又は損傷したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(行為の制限)

第10条 方谷園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売又はこれに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 方谷園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他市長が別に定める行為

2 市長は、前項の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 他の入園者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する団体の利益になると認められるとき。

(3) その他方谷園の管理上支障があると認められるとき。

3 第1項の許可には、方谷園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは方谷園からの退去を命じることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高梁市方谷園条例

平成24年3月23日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)