○高梁市小河原障害福祉基金条例
平成24年3月23日
条例第16号
(設置)
第1条 高梁市内における障害福祉分野の功労者の顕彰及び障害者の地域生活での自立を支援するため、高梁市身体障害者福祉協会からの寄附金をもって、高梁市小河原障害福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立)
第2条 基金から生ずる利子は、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
2 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額を加算した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費に充て、若しくは基金に繰入れすることができる。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。