○高梁市物品調達等入札参加資格者に係る指名停止要領
平成24年3月28日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する物品の買入れ、借受け、製造の請負、役務の提供及び業務委託等(建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等を除く。以下「物品調達等」という。)に係る入札(以下「入札」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の指名停止等の措置について定めるものとする。
(指名停止又は指名留保の決定)
第2条 監理課長は、入札参加資格者が別表指名停止事由の欄に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく高梁市工事請負等入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審査に付さなければならない。
3 前項の規定による指名停止又は指名留保の期間の始期は、それぞれの決定があった日とする。
4 第2項ただし書の規定による指名留保の期間は、当該入札参加資格者に対する指名停止の期間に算入するものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者が一の事案により指名停止事由の2以上に該当したときは、当該事由ごとに規定する期間の短期及び長期それぞれの最も長い期間をもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 入札参加資格者について、情状酌量すべき特段の事由があるため、別表各号の規定による指名停止の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(当該期間が1月未満となる場合は1月とする。)まで短縮することができる。
4 指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。
(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)
第5条 契約担当者は、市が発注する物品調達等の請負契約に係る指名を現に受けている有資格業者が指名停止等の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、指名を取り消し、又は入札辞退の勧告を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約事務を行う課長等は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定される場合や、災害時における緊急を要する物品調達等、特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第7条 指名委員会は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月24日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
指名停止事由 | 停止期間 |
1 虚偽記載 高梁市物品調達等入札参加資格審査申請において、各種許可証又は証明書その他の提出書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 6月以下 |
2 契約違反 市の物品調達等の契約履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 3月以下 |
3 不正又は不誠実な行為 (1) 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合 | 1月以上 6月以下 |
(2) 業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 1月以上 12月以下 |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、本市職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3月以上 24月以下 |
イ 入札参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時物品調達等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2月以上 24月以下 |
ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1月以上 12月以下 |
(4) 次のア、イ又はウに掲げる者が、公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領、建設業法違反等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号による場合を除く。) | |
ア 代表役員等 | 3月以上 12月以下 |
イ 一般役員等 | 2月以上 9月以下 |
ウ 使用人 | 1月以上 6月以下 |
4 安全管理措置の不適切により生じた事故 (1) 市発注物品等調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1 月以上 9 月以下 |
(2) 市発注物品等調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該契約の履行に係る関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1月以上 6月以下 |
5 独占禁止法違反行為 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したことにより、公正取引委員会から処分を受けたとき。 | |
ア 市の物品調達等の場合 | 3月以上 9月以下 |
イ 国、県及び他の地方公共団体等の物品調達等の場合 | 2月以上 9月以下 |
6 談合 (1) 次のア、イ又はウに掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 3月以上 12月以下 |
イ 一般役員等 | 2月以上 12月以下 |
ウ 使用人 | 1月以上 12月以下 |
7 贈賄 (1) 次のア、イ又はウに掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は本市職員に対して贈賄につながるおそれのある行為を行ったとき。 | |
ア 代表役員等 | 12月以上 24月以下 |
イ 一般役員等 | 9月以上 24月以下 |
ウ 使用人 | 6月以上 24月以下 |
エ 本市職員に対して贈賄につながるおそれのある行為の場合 | 1月以上 6月以下 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 3月以上 24月以下 |
イ 一般役員等 | 2月以上 24月以下 |
ウ 使用人 | 1月以上 24月以下 |
(3) 次のア又はイに掲げる者が国及び他の地方公共団体の職員(前号に掲げる職員を除く。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 2月以上 24月以下 |
イ 一般役員等 | 1月以上 24月以下 |