○高梁市敬老事業実施要綱

平成24年5月25日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の発展に尽くした高齢者の長寿を祝う敬老事業を実施することにより、敬老意識の高揚及び高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 敬老事業 前条の目的を達成するために、毎年度9月から11月までの間に町内会単位以上で実施する事業をいう。

(2) 対象者 敬老事業を実施する年度の3月31日までに満75歳に達する者で、当該年度の8月1日現在において高梁市内に住所を有する者をいう。

(事業委託)

第3条 市長は、敬老事業を社会福祉法人高梁市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して実施するものとする。

2 社協は、良好な敬老事業の運営を行うため、市長の承認を得て、次に掲げる事項に関する管理規程を定めなければならない。

(1) 敬老事業の実施の基準に関すること

(2) 高齢者福祉の普及啓蒙に関すること

(3) その他敬老事業の運営等に関すること

(委託料)

第4条 敬老事業の委託料は、敬老事業に参加した対象者の数に1,000円を乗じて得た額に事務費相当額を加えた額とし、予算の範囲内で社協へ支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市敬老事業実施要綱

平成24年5月25日 告示第120号

(平成24年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年5月25日 告示第120号