○高梁市議会基本条例

平成24年6月26日

条例第36号

前文

地方分権の時代にあって、地方議会は、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

高梁市民によって選ばれた市議会議員(以下「議員」という。)で構成する高梁市議会(以下「議会」という。)は、議会に課せられた役割と責務に基づく市の意思決定機関として、公共の福祉のために活動するものである。

議会は、市民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの創意と工夫により市民との協働を図り、高梁市のまちづくりを推進していかなければならない。

よって、議会の公正性及び透明性を保ち、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、この条例を制定するものである。

(目的)

第1条 この条例は、議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の役割、行動指針等を明らかにすることにより、市民の負託に応え、豊かな高梁市の実現に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性及び透明性を重視して、市長等執行機関の市政運営状況を監視するものとする。

2 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための政策提言及び政策立案に努めるものとする。

3 議会は、市民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組み、市民に対して議会の議決又は運営についてその経緯及び理由等の説明責任を果たすものとする。

4 議会は、市民にわかりやすい議会運営を行うために、議会運営にかかわる条例、規則及び申し合わせ事項を随時見直すものとする。

5 議会は、市民の傍聴意欲及び関心を高める議会運営に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を尊重するものとする。

2 議員は、市政全般の課題及び市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。

(会派)

第4条 議員は、議会活動のために2人以上で会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果たすものとする。

2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。

3 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、提案者の説明及び意見を聴く機会を設けなければならない。

5 議会は、議案等の審議の経過及び結果について市民に報告するとともに、市政全般に関する課題について意見交換を行うための議会報告会を行うものとする。

(議員と市長等の関係)

第6条 議会審議において、議員と市長その他の執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。)は、緊張感の保持に努めなければならない。

2 議会の一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。

3 市長等は、議員の質問等に対して、質問趣旨及び論点を明確にするために、議長又は委員長の許可を得て質問することができるものとする。

(議会審議における論点情報の形成)

第7条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 市民参加の実施の有無及びその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 財源措置

(6) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における政策説明)

第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう市長に求めるものとする。

(議員間討議の拡大)

第9条 議会は、議員相互の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議員提出、委員会提出及び市長提出の議案並びに市民提案に関して審議し結論を出すに当たり、議員相互の情報を共有するため、十分な討論及び議論を尽くすとともに、その経過及び結果について、市民への説明責任を十分に果たさなければならない。

(議員研修の充実強化)

第10条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家及び市民等との研修会を開催するものとする。

(交流及び連携の推進)

第11条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換を行い、積極的に交流及び連携を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第12条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助するため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るものとする。

(議会図書室)

第13条 議会は、議員の調査研究のため、図書の充実に努めるものとする。

2 議会図書室は、議員のみならず、市民誰もがこれを利用できるものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報提供に努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

3 議会は、ケーブルテレビなどを活用し、その活動を市民に周知するよう努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第15条 議員は、市民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うように努めなければならない。

(議員定数)

第16条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望等を考慮し、十分な議論を行うものとする。

(議員報酬)

第17条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望等を考慮し、十分な議論を行うものとする。

(他の条例等との関係)

第18条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めるものであり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(検討)

第19条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の改正等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市議会基本条例

平成24年6月26日 条例第36号

(令和元年6月21日施行)