○高梁市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月21日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の規定による政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的及び経費の範囲)

第2条 政務活動費は、高梁市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し、議員が市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に充てることを目的として交付する。

2 政務活動費に充てることができる経費の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、月額3万円とする。

2 政務活動費は、各年度の4月1日に在職する議員に対し、当該年度分を一括して交付する。ただし、当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者に対する政務活動費については、議員となった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から、当該年度分を一括して交付する。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により年度途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の提出)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、各年度に交付を受けた政務活動費について、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該収支報告書に領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添付して翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が、前条に該当することとなったときは、当該議員でなくなった日から30日以内に前項の収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、各年度において第2条第2項に定める経費の範囲に基づいて支出した額が、当該年度において交付を受けた政務活動費の額に満たないときは、当該差額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が、政務活動費を第2条に定める経費の範囲以外に使用していると認めたときは、期限を定めて政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第7条 議長は、第5条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、規則で定めるところにより、前項の収支報告書等の写しの閲覧を請求することができる。

3 議長は、閲覧の請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号)第7条に規定する不開示情報を除き、規則で定めるところにより、閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第8条 議長は、第5条の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(高梁市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 高梁市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年高梁市条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の高梁市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高梁市議会政務活動費の交付に関する条例は、市長が平成28年11月1日以後に交付した政務活動費について適用し、平成28年10月31日までに交付した政務活動費については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

高梁市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月21日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)