○高梁市スポーツ交流推進基金条例

平成25年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 スポーツを核とした地域間交流の促進を図り、本市の交流人口の拡大及び地域の活性化を推進するため、高梁市スポーツ交流推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、基金の積立てを趣旨としたスポーツ交流の拡大・推進に資する団体等の支援に係る寄附金を含め、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費に充て、若しくは基金に繰入れすることができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市スポーツ交流推進基金条例

平成25年3月25日 条例第1号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月25日 条例第1号