○高梁市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例
平成25年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)が有すべき資格並びに水道技術管理者が有すべき資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のいずれかとする。
(2) 大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した場合に限る。)し、かつ、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(11) 前各号に掲げる場合を除き、10年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。)。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のいずれかとする。
(5) 前各号に掲げる場合を除き、10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了していること。
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した場合に限る。)し、かつ、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に関する1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道の場合にあっては、同項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月」以上と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と、同項第4号中「期間」とあるのは「期間の2分の1に相当する期間」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第7号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えて同項の規定を適用する。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の高梁市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例第3条第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年3月25日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。