○高梁市高齢者見守り支援施設条例
平成25年3月25日
条例第21号
(設置)
第1条 高齢者が安心して暮らせる生活の場を提供し、地域で高齢者の自立した生活を見守り支援することを目的として、高梁市高齢者見守り支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川上高齢者見守り支援施設
(2) 位置 高梁市川上町地頭2340番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の運営上市長が必要と認める業務
(利用の資格)
第5条 施設を利用できる者は、高梁市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で生活する者のうち、規則で定める要件を満たすものとする。
(利用の許可及び制限)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた条件を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) この条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することが認められるとき。
2 市長は、施設の管理上その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に対して施設の利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は施設の利用の中止を命ずることができる。
3 第1項の規定により、施設の利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は施設の利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。
(利用料金)
第8条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、当該額の2分の1から2分の3に相当する額の範囲内において、利用料金を定めることができる。
2 指定管理者が施設の管理を行う場合は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の徴収)
第9条 市長は、利用者が施設の利用を開始した日から利用料金を徴収する。
2 利用者は、利用料金を毎月定められた期日までに市長に納めなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 利用者が新たに施設の利用を開始した場合又は利用を終えた場合において、その月の利用期間が1月に満たないときは、その月分の利用料金は日割計算による。
(禁止行為)
第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を転貸すること。
(2) 施設を居住の目的以外に利用すること。
(3) 市長の許可を受けずに施設に特別の設備を施し、又は施設の一部を変更すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(指定管理者の管理の期間)
第13条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(権限の範囲)
第14条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止命令を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第6条の利用の許可及び制限に関すること。
(2) 第7条の利用の許可の取消し等に関すること。
(3) 第9条の利用料金の徴収に関すること。
(4) 第10条第3号の許可に関すること。
(5) 第11条の承認に関すること。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(災害事故の免責)
第16条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意或いは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
居室の区分 | 利用料金(月額) | ||||
設備 | 床面積 | 定員 | 室数 | 居室利用料金(1室当たり) | 共同施設利用料金(1人当たり) |
トイレ・ミニキッチン付き | 20m2 | 1人 | 4室 | 18,000円 | 9,000円 |
24m2 | 1人 | 1室 | |||
30m2 | 2人 | 3室 | 25,000円 | ||
トイレ付きユニットバス・ミニキッチン付き | 30m2 | 2人 | 2室 | 28,000円 |
備考 利用料金は、居室利用料金と共同施設利用料金の合算額とする。