○高梁市地域密着型サービス等事業者の指定の条件に関する要綱

平成25年3月29日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第8項又は第115条の12第6項の規定に基づき、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)を行う事業者(以下「サービス事業者」という。)の指定に関し、必要な条件を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この告示の対象となる地域密着型サービス等は、法第42条の2第1項及び法第54条の2第1項に規定するサービスとする。

(指定の条件)

第3条 市長は、サービス事業者の指定に際し、本市に転入後3ヵ月を経過しない者の利用、入居又は入所ができない旨の条件を付すものとする。

(運用)

第4条 サービス事業者は、第2条に規定するサービスの利用申込み等があったときは、申込者の介護保険被保険者証等又は申込者若しくは申込者を介護する者からの聞取りにより、転入日を確認し、申込者が転入後3ヵ月を経過しない者である場合は、市長が特別な事由があると認める場合を除き、サービスを行わないものとする。この場合にあって、サービス事業者は、他の居宅サービス又は介護保険施設を利用することができることを申込者に対して説明するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条の規定は、この告示の施行の際現に指定を受けているサービス事業者に対して適用する。

高梁市地域密着型サービス等事業者の指定の条件に関する要綱

平成25年3月29日 告示第93号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 告示第93号