○高梁市未熟児養育医療給付要綱
平成25年3月29日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付(これに代わる養育医療に要する費用の支給を含む。以下「養育医療給付等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象未熟児等)
第3条 養育医療給付等の対象となる未熟児(以下「対象未熟児」という。)は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 高梁市に住所を有すること。
(2) 別表第1の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(3) 医師が入院療育を必要と認めていること。
2 養育医療給付等は、対象未熟児の保護者の申請に基づいて行うものとする。
(対象期間)
第4条 養育医療給付等の対象となる期間は、対象未熟児の入院養育に係る期間のうち、当該対象未熟児の満1歳の誕生日の前々日までの期間とする。
2 前項の場合において、給付等申請者が、申請日の属する年の1月1日において高梁市に住所を有していなかったときは、申請日の属する年(1月1日から6月30日までの間に申請する場合にあっては、申請日の属する年の前年)の市町村民税の年額が分かる書類を添付しなければならない。
(給付等の決定等)
第6条 市長は、養育医療給付等申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、養育医療給付等の可否及び法第21条の4第1項の規定により徴収する費用の額を決定するものとする。
(決定等の通知)
第7条 市長は、養育医療給付等を行う決定をしたときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項の養育医療券(以下「養育医療券」という。)を給付等申請者に交付するものとし、養育医療給付等を行わない決定をしたときは、理由を付して、その旨を速やかに文書で給付等申請者に通知するものとする。
(期間の延長等)
第8条 養育医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該養育医療券の有効期間の満了後も当該対象未熟児について養育医療を継続する必要があるときは、当該有効期間の満了前に、養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、養育医療券有効期間延長承認申請書を受理した場合において、有効期間の延長を承認したときは、養育医療継続承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとし、有効期間の延長を承認しないときは、理由を付して、その旨を速やかに文書で申請者に通知するものとする。
(1) 当該対象未熟児が死亡したとき。
(2) 養育医療給付等を受けることを中止しようとするとき。
(3) 当該対象未熟児又は受給者の住所に変更があったとき。
(4) 当該対象未熟児に係る医療保険の保険者に変更があったとき。
(5) 当該対象未熟児に係る医療保険証の記載内容に変更があったとき。
(再交付)
第11条 受給者は、交付を受けた養育医療券を亡失し、又は汚損したときは、養育医療券有再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、養育医療券の再交付を受けることができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、養育医療給付等の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日告示第206号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第214号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(高梁市未熟児養育医療給付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の高梁市未熟児養育医療給付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月5日告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第232号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の高梁市未熟児養育医療給付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下であること。 |
(2) 生活力が特に薄弱であって次のア)からオ)までいずれかに該当すること。 ア) 運動不安若しくは痙攣があるもの又は運動が異常に少ないもの イ) 体温が摂氏34度以下のもの ウ) 強度のチアノーゼが持続するもの若しくはチアノーゼ発作を繰り返すもの、呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの若しくは毎分30以下のもの又は出血傾向の強いもの エ) 生後24時間以上排便のないもの、生後48時間以上嘔吐が持続しているもの又は血性吐物若しくは血性便のあるもの オ) 生後数時間以内に黄疸が現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 当該未熟児の属する世帯の階層の区分 | 未熟児養育医療 | |||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1階層 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000円 | D2階層 | 10,800 | 1.080 | ||
21,001~51,000円 | D3階層 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000円 | D4階層 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300円 | D5階層 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100円 | D6階層 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100円 | D7階層 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100円 | D8階層 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000円 | D9階層 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900円 | D10階層 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000円 | D11階層 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000円 | D12階層 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500円 | D13階層 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500円 | D14階層 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 同一世帯から2人以上の対象未熟児について同時に養育医療給付等を受ける場合は、2人目以降の徴収月額は、本表に定める加算基準月額とする。
6 当該対象児の入院期間が1箇月未満のときは、徴収基準月額又は加算基準月額に、その月の入院日数をその月の実日数で除したものを乗じて得た金額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(ただし、D15階層を除く。)
7 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯(当該未熟児と生計を一にする消費経済上の一単位を指す。)の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全て(当該未熟児と世帯を一にしない扶養義務者のうち、現に当該未熟児に対して扶養を履行している者を含む。)について、その市町村民税の課税の有無等により行う。
8 備考7の「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。
9 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用について、費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
10 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合の取扱いは、市長が別に定める。