○高梁市認可外保育施設指導監督要綱

平成25年6月27日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定に基づき市長が行う、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項から第12項まで若しくは法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第16条の届出をしていないもの又は法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可若しくは認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。以下「認可外保育施設」という。)に対する法第59条の規定に基づく報告徴収、立入調査及び必要な改善勧告等の指導監督の手順について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の把握)

第2条 市長は、市内に所在する認可外保育施設の把握に努めるものとする。

(指導監督の基準)

第3条 認可外保育施設の指導監督の基準(以下「指導監督基準」という。)は、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成13年3月29日雇児発第177号))(別添)認可外保育施設指導監督基準によるものとする。

(設置予定者への事前指導)

第4条 市長は、認可外保育施設の設置予定者等に対して、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、児童福祉法その他認可外保育施設に適用される関係法令並びに指導監督基準の遵守を指導するものとする。また、当該認可外保育施設が法第59条の2第1項の規定による届出が義務づけられている施設(以下「届出対象施設」という。)に該当する場合は、次条第1項に定めるところにより届出を行うよう指導するものとする。

(届出)

第5条 届出対象施設の設置者は、事業の開始の日から1箇月以内に、認可外保育施設設置届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出対象施設の設置者に対し通知するものとする。

3 届出対象施設の設置者は、第1項の規定により届け出た事項のうち次に掲げるものに変更を生じた場合には、変更の日から1箇月以内に、認可外保育施設事業内容等変更届(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(3) 建物その他の設備の規模及び構造

(4) 施設の管理者の氏名及び住所

4 届出対象施設の設置者は、第1項の規定により届け出た施設を休止又は廃止する場合には、休止又は廃止の日から1箇月以内に、認可外保育施設[休止・廃止]届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(届出指導)

第6条 市長は、届出対象施設であって前条第1項第3項又は第4項に規定する届出を行っていない施設を把握した場合には、当該届出対象施設の設置者に対し、文書により期限を定めて届出を行うよう指導するものとする。

(報告の徴収)

第7条 市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対し、毎年4月1日現在における当該施設の状況について、運営状況報告(様式第4号)により報告を求めるものとする。

2 市長は、認可外保育施設の設置者等に対して、当該施設の管理下において利用児童又は職員に係る死亡事故、重傷事故、食中毒その他の重大な事故が生じた場合は事故等報告書(様式第5号)により、当該施設に1日24時間かつ週のうち概ね5日以上入所している児童(以下「長期滞在児」という。)がいる場合は長期滞在児報告書(様式第6号)により、速やかに報告するよう、あらかじめ指示するものとする。

3 市長は、認可外保育施設の設置者等に対して、当該施設に関して利用者からの苦情若しくは相談又は事故に関する情報等が寄せられている場合等であって、児童の処遇上の観点から当該施設に問題があると考えられるときは、随時、報告を求めるものとする。

(立入調査)

第8条 認可外保育施設に対して行う立入調査は、一般立入調査と特別立入調査の2種類とする。

2 立入調査は、指導監督基準について、十分な知識及び経験を有する職員(以下「立入調査員」という。)2人以上をもって編成する班が実施するものとし、立入調査員は、その身分を証する証票を携帯するものとする。

3 立入調査の実施に当たっては、立入調査の期日、立入調査員の氏名その他必要な事項を記した文書により、認可外保育施設の設置者等に対して、事前に通告するものとする。ただし、緊急の必要がある場合等は、この限りでない。

4 立入調査における調査、質問等は、認可外保育施設の設置者等に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも聴取を行うものとする。また、施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取し、利用児童の様子を確認するなどして行うものとする。

5 認可外保育施設への立入調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の設置者等の事務所に対して、立入調査を実施するものとする。

(一般立入調査)

第9条 一般立入調査は、指導監督基準の遵守状況等について実施するものとする。

2 市長は、認可外保育施設に対する一般立入調査を、別に定める実施計画に基づき、毎年度1回以上実施するものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する認可外保育施設に対しては、一般立入調査の実施を省略することができるものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するもの

 事業所内保育施設であって、その事業所において雇用される労働者の乳幼児のみを保育するもの

 事業者が顧客のために設置する施設であって、顧客の乳幼児のみを保育するもの

 イベント付置施設等であって、半年を限度として臨時に設置されるもの

(2) 前年度に一般立入調査を実施した認可外保育施設であって、かつ、前2箇年度内に実施した一般立入調査において施設運営上特に問題があると認められた施設でないもの

3 新たに確認された認可外保育施設については、前項の実施計画に基づく一般立入調査とは別に、速やかに一般立入調査を実施するものとする。

4 立入調査員は、立入調査終了後、調査結果についての講評を行うものとする。

(特別立入調査)

第10条 特別立入調査は、一般立入調査の結果等に基づき施設運営上特に問題があると認められる認可外保育施設又は重大な事故が発生した認可外保育施設若しくは利用者から苦情や相談が寄せられている認可外保育施設等を対象に、随時実施するものとする。

(結果報告)

第11条 立入調査員は、立入調査の結果について、市長に報告しなければならない。

(改善指導)

第12条 市長は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、認可外保育施設の設置者等に対し、文書又は口頭により改善指導を行うものとする。

2 市長は、文書指導を行うときは、立入調査の実施後概ね1箇月以内に、改善されなければ法第59条第3項の規定に基づく改善勧告の対象となり得ることを示した上で、改善すべき事項を文書により通知するものとする。この場合において、概ね1箇月以内の期限を定めて、当該認可外保育施設の設置者等から文書により改善の状況等についての回答を求めるものとする。

3 市長は、前項の改善指導に対する回答があった場合において、その改善状況を確認するため必要があると認めるときは、当該認可外保育施設に対する特別立入調査を実施するものとする。期限を経過しても回答がない場合についても、同様とする。

(改善勧告)

第13条 市長は、文書による改善指導を行っているにもかかわらず改善措置が講じられず、改善の見込みがない場合であって、強力に改善を求める必要があると認めるときは、当該認可外保育施設の設置者等に対して、改善勧告を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、文書による改善指導の手続きを経ることなく、直ちに改善勧告を行うものとする。

(1) 著しく不適正な保育内容又は保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

2 市長は、改善勧告を行う場合には、文書による改善指導における回答期限経過後(改善指導の手続きを経ることなく改善勧告を行う場合にあっては一般立入調査後)概ね1箇月以内に、改善されなければ、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明示した上で、改善すべき事項について文書により認可外保育施設の設置者等に対し通知するものとする。この場合においては、概ね1箇月以内の期限を定めて、当該認可外保育施設の設置者等から文書による回答を求めるものとする。ただし、建物の構造等から速やかな改善が困難と認められる場合には、移転に要する期間を考慮して3年以内の適切な期限を定めて移転を勧告するものとする。

3 市長は、改善勧告を行った認可外保育施設の設置者等から、当該改善勧告に対する回答があった場合は、その改善状況等を確認するため、特別立入調査を実施するものとする。期限を経過しても回答がない場合についても、同様とする。

4 市長は、改善勧告にもかかわらず、改善が行われていない場合には、当該認可外保育施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、個別通知等により周知し、当該認可外保育施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、報道機関等を通じて公表するものとする。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第14条 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われない場合であって、改善の見込みがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき又は文書による改善指導若しくは改善勧告を行ういとまがなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、法第59条第5項の規定により、岡山県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、当該認可外保育施設の設置者等に対して、事業の停止又は施設の閉鎖を命じるものとする。

2 前項の規定による弁明の機会の付与は、行政手続法(平成5年法律第88号)第29条から第31条までに定めるところにより、当該認可外保育施設の設置者等に対し書面によって通知し、弁明書を提出させることによって行うものとする。

3 市長は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ることなく、当該認可外保育施設の設置者等に対して、事業の停止又は施設の閉鎖を命じるものとする。この場合、市長は、審議会に対して事後速やかに報告するものとする。

4 市長は、事業停止命令又は施設閉鎖命令を行った場合は、当該認可外保育施設の名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について、報道機関等を通じて公表するものとする。

(長期滞在児の措置)

第15条 市長は、認可外保育施設に長期滞在児がいる旨の報告を受けたとき又は立入調査等によりその存在が確認されたとき若しくはその疑いが強いと判断されたときは、必要に応じて児童相談所等関係機関の協力を求め、必要な福祉の措置を講じるものとする。

(記録の整備)

第16条 市長は、認可外保育施設ごとに、届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備するものとする。

(公表)

第17条 市長は、毎年、届出対象施設の状況を公表するとともに、市民に対して必要な情報を提供するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月4日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月5日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(令和3年5月18日告示第140号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

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高梁市認可外保育施設指導監督要綱

平成25年6月27日 告示第168号

(令和3年5月18日施行)