○高梁市適応指導教室遠距離通室費補助金交付要綱

平成25年9月27日

教育委員会告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)に通室する児童又は生徒の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 高梁市内に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 高梁市内に住所を有する学校教育法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(3) 児童等 児童又は生徒をいう。

(4) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(5) 通室 児童等が適応指導教室の授業を受けるため、その者の住居と適応指導教室との間を往復することをいう。

(6) 交通機関 公共交通機関及び自家用車

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、通室のため交通機関を利用する児童等であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の保護者とする。

(1) 児童 片道の通室距離が2km以上の者

(2) 生徒 片道の通室距離が4km以上の者

(3) 前2号に掲げる者の他、通室距離、交通の便等の事情を考慮し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、公共交通機関を利用した運賃とする。ただし、自家用車を利用した場合は、通室距離(その距離に1km未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に1km当たり16円を乗じて得た額に、通室日数を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通室した日の属する月の翌月10日までに、高梁市適応指導教室遠距離通室費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び請求書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の決定及び交付)

第6条 教育委員会は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、補助金の交付を決定したときは、申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を受けている者に対し、補助金の取消しを通知し、既に交付した補助金の一部又は全額を返還させることができる。

(1) 交付申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 教育委員会が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により補助金の取消通知を受けた者は、速やかに補助金を返納しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成30年3月13日教委告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月23日教委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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高梁市適応指導教室遠距離通室費補助金交付要綱

平成25年9月27日 教育委員会告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年9月27日 教育委員会告示第24号
平成30年3月13日 教育委員会告示第7号
令和4年1月31日 教育委員会告示第3号
令和5年3月23日 教育委員会告示第5号