○高梁市企業誘致推進会議設置規程

平成25年8月14日

訓令第30号

(設置)

第1条 本市の経済の発展や雇用の創出、税収の確保を目的とした、企業誘致をはじめとする本市の企業立地に係る総合的な施策の推進を図るため、高梁市企業誘致推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) 産業用地の創出等に係る情報の収集に関すること。

(2) 企業等の誘致及び立地に係る情報の提供及び収集に関すること。

(3) 企業等の誘致及び立地に係る関係部署間の調整及び手続きに関すること。

(4) 企業等の誘致及び立地に係る定住支援及び奨励措置の適用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 推進会議にリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーは副市長をもって、サブリーダーは産業経済部長をもって充てる。

3 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、リーダーが必要に応じて招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが推進会議に諮って定める。

この訓令は、平成25年8月14日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日訓令第39号)

この訓令は、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

副市長

市長が指名する政策監

産業経済部長

未来戦略課長

理財課長

税務課長

農林課長

産業振興課長

建設課長

都市整備課長

住もうよ高梁推進課長

環境課長

高梁市企業誘致推進会議設置規程

平成25年8月14日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年8月14日 訓令第30号
平成28年3月16日 訓令第5号
平成29年3月28日 訓令第16号
令和2年7月2日 訓令第39号
令和3年3月31日 訓令第21号